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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 J7 |
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管理番号 | 1218150 |
審判番号 | 不服2009-24888 |
総通号数 | 127 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-12-15 |
確定日 | 2010-06-01 |
意匠に係る物品 | マッサージ椅子 |
事件の表示 | 意願2007- 19253「マッサージ椅子」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成19年7月17日の意匠登録出願であり,本意匠を意願2007-19252(意匠登録第1368697号)とし,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「マッサージ椅子」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである。 そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 記 本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められませんので,意匠法第10条第1項の規定に該当しません」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。 しかし,本願意匠と本意匠は,意匠に係る物品が同一で,座部の前側に配される脚載せ台部の態様が異なっているものの,両意匠の基本的な構成態様が一致し,肘掛部及び肘掛部の下方に配される椅子本体側面カバー部など意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が同一で,視覚的効果を同じくしているので,両意匠間の共通点は,類否判断に大きな影響をもたらすものであって,両意匠は類似するものと言える。 |
審決日 | 2010-05-14 |
出願番号 | 意願2007-19253(D2007-19253) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(J7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 生亀 照恵、山田 繁和 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
橘 崇生 樋田 敏恵 |
登録日 | 2010-06-11 |
登録番号 | 意匠登録第1392357号(D1392357) |