• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C3
管理番号 1218158 
審判番号 不服2009-22226
総通号数 127 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-16 
確定日 2010-06-08 
意匠に係る物品 電気洗濯機 
事件の表示 意願2007- 34129「電気洗濯機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成19(2007)年12月13日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「電気洗濯機」とし、形態を願書及び添付図面に記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
これに対し、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、平成16(2004)年10月12日、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第1219789号(意匠に係る物品「電気洗濯機」)の意匠であり、その形態は同公報に記載されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は、意匠に係る物品が一致し、形態においても、全体を縦長筐体状とし、筐体上面の中央に2分割折り畳み式の開閉蓋を設け、前方に操作部を配置したもので、その開閉蓋の外周を略円形で後端側の一部が直線状に切り欠かれた形状とし、取っ手に半円状の凹部を形成している等の点が共通する。他方で差異点として、本願意匠は、開閉蓋後方の筐体上面に、平面視、略横長台形とした低い段丘部を形成し、開閉蓋の外周と滑らかに接するよう配置して、筐体上面に両者が一体となった馬蹄形を表し、開閉蓋について、取っ手の一部を除き全体を不透明体によって構成し、縁部に別部材で略均一幅の帯状飾り部を形成し、さらに、筐体上面の洗濯物投入口と開閉蓋の縁部とを面一的に形成しているのに対し、引用意匠は、開閉蓋後方の筐体上面に特段の段丘部を設けず、開閉蓋の外周形状を独立的に表すのみとし、開閉蓋について、全体を透明体によって構成し、縁部に飾り部を形成せず、筐体上面の洗濯物投入口周囲に三日月状の傾斜面を形成している等の差異が認められる。そして、これらの差異は、いずれも通常の使用状態において明確に視認される部位にあって、それぞれに看者の注意を惹くものであり、特に、開閉蓋を取っ手の一部を除き不透明体によって構成しているか、透明体によって構成しているかの差異は、そのどちらもこの種物品においては従来から見られる態様であるが、当該開閉蓋が筐体上面の最大領域を占める部位であり、洗濯物を視認するための透視窓としての機能に大きな影響を及ぼすことを考慮すると、強く看者の注意を惹くといわざるを得ない。そしてこの差異は、同時に、本願意匠については筐体上面が不透明体で構成されていることと作用しあって、その後方に形成した段丘部と一体となって、馬蹄形の印象を強調しているのに対し、引用意匠は逆に透明体による開閉蓋の略円形を強調するものとなっているから、この差異が類否判断に及ぼす影響は極めて大きいものである。また、両意匠には、他に開閉蓋前方の操作部における態様の差異もあり、これら差異が相俟った視覚的効果は共通点を凌ぎ、生起する美感を異にしていると認められる。
したがって、本願意匠は、引用意匠と類似するとはいえないから、意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当せず、原審の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-05-25 
出願番号 意願2007-34129(D2007-34129) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2010-06-25 
登録番号 意匠登録第1393296号(D1393296) 
代理人 平井 良憲 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ