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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L6 |
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管理番号 | 1218162 |
審判番号 | 不服2009-21739 |
総通号数 | 127 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-11-09 |
確定日 | 2010-06-15 |
意匠に係る物品 | 壁板 |
事件の表示 | 意願2008- 19005「壁板」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、意匠に係る物品を「壁板」とする平成20年7月24日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した写真に現されたとおりである(別紙第1参照)。 これに対して、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第1055390号の建築用壁板の意匠である(別紙第2参照)。 そして両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、その形態について、横長矩形の平板材の表面全体に、多数の横筋を現す態様で、不定形の凹凸が形成されたものである点、凹凸は、横帯状の隆起部と、その間の溝状部、或いは段状部が上下に積み重なる態様をなす中で形成され、これにより現れる横筋は、凹凸と一体化して、曖昧になったり途切れたりしている箇所が随所に現れるものである点、横筋相互の間隔が上下に不均一で、隆起部の所々に、斜め凹面状に削がれた印象を与える箇所が散在している点、等が共通する。 しかしながら一方で両意匠には差異として、本願意匠については、横筋が溝状部に該当し、概ね細く、溝縁に当たる隆起部の輪郭が丸みを帯び、また溝状部、或いは隆起部が比較的横に長く伸び、更に隆起部も広狭様々の幅で表されているのに対し、引用意匠では、横筋が、隆起部、溝状部、段状部が形成する段差に当たり、隆起部の上下がエッジ状に角張り、且つ横に直線的で、横筋、隆起部、溝部等が横に短く途切れた印象を与え、更に隆起部の上下幅も全体として等幅に形成された印象を与えるものとなっている点が認められ、これらの態様は、両意匠においてそれぞれ、板体の表面全体が醸し出す印象に影響を及ぼすところとなって、両意匠に異なる印象を醸し出しており、意匠全体として観察する場合、差異点は共通点を凌いで、全体としての美感を支配するに至っていると認められる。 従って両意匠は、意匠全体として類似せず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-05-31 |
出願番号 | 意願2008-19005(D2008-19005) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(L6)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 越河 香苗 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
杉山 太一 市村 節子 |
登録日 | 2010-06-25 |
登録番号 | 意匠登録第1393297号(D1393297) |
代理人 | 西川 惠清 |
代理人 | 森 厚夫 |