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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 G2
管理番号 1219784 
審判番号 不服2009-22672
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-19 
確定日 2010-06-28 
意匠に係る物品 自動車用リアバンパー 
事件の表示 意願2008- 14705「自動車用リアバンパー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20年6月10日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「自動車用リアバンパー」とし、その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶の理由及び当審の拒絶の理由を検討すると、下記のとおりであって、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



本願意匠(別紙第1参照)は、原審において、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとの理由で、 特許庁特許情報課が2008年6月19日に受け入れた大韓民国意匠商標公報2008年4月24日08-08号「自動車用リアバンパー(登録番号30-0488639)」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH20421005号)(別紙第2参照)が引用され、拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
これを不服とした審判請求に対する合議の結果、両意匠は、リアハッチ開口部に対するキャラクターライン部やリフレクター取り付け部の位置関係及びバンパー下端中央部の形状等が相違し、類否判断に大きな影響を及ぼすので、類似しないものと判断された。
しかし、本願意匠は、同一人が同日にした出願で、既に登録されている意匠登録第1376784号(意願2008-014704)(別紙第3参照)に類似する意匠と認められ、当審によって、この意匠に類似するとして、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないとの拒絶の理由を通知した。その後、請求人によって、該意匠登録第1376784号を、本願意匠の本意匠とする旨の補正がなされたため、当審の拒絶の理由も解消したものである。

審決日 2010-06-08 
出願番号 意願2008-14705(D2008-14705) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
D 1 8・ 4- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 綿貫 浩一伊藤 宏幸 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-07-09 
登録番号 意匠登録第1394539号(D1394539) 

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