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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J3
管理番号 1219798 
審判番号 不服2010-3790
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-22 
確定日 2010-07-13 
意匠に係る物品 メモリーカードレコーダー付デジタルビデオカメラ 
事件の表示 意願2008-30681「メモリーカードレコーダー付デジタルビデオカメラ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年12月1日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「メモリーカードレコーダー付デジタルビデオカメラ」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1341287号(意匠に係る物品,デジタルビデオカメラ)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品が共通し,略円柱形状の本体部を中心に,本体左側に(レンズ正面から見て右方に)薄型略直方体状のモニター部を,本体右側下方部分に操作把持部を設け,その把持部は本体先端側に向けて下り傾斜状にし,操作把持部後端上方にモードダイヤル,モードダイヤル横背面(背面視右上端)にスタート/ストップボタンを配する等,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,(1)本願意匠は,モニター部と本体部のつなぎ目上面をU字状へこみの溝状として前端から後端まで貫いているのに対し,引用意匠は,つなぎ目上面の前端部と後端部を本体部円柱からモニター上面の水平面になだらかにつなぐ態様とし,その間にU字状へこみを設けた点で,モニター部と本体部のつなぎ目上面の具体的な態様が相違し,なおかつ,正面視及び背面視でも相違する点,(2)本願意匠は,モニター部前方を先端に向かって絞込み,モニター部側面中央部分にモニター部の形状と反転した片丸長方形状を施しているのに対し,引用意匠は,モニター部の縦辺をやや湾曲させた横長四角形状とし,モニター部側面中央部分に外形ラインを反復する形状を施すものである点,(3)本願意匠は,正面及び背面視から明らかなように,操作把持部側面下部を大きな丸みを持った張り出し形状の下ぶくれ状としているのに対し,引用意匠は,下ぶくれ状にあたる部分に勾玉形状の別部材を設けてモードダイヤル位置までを垂直面にし,モードダイヤル中心より上側は,円すい台状の周面にて円柱本体部につながる態様としている点,(4)本願意匠のモードダイヤルは,下ぶくれ状操作把持部上部に斜め上方に突き出す形で設けているのに対し,引用意匠は,勾玉形状の横向き円すい台の上面に設けた状態で,ほぼ垂直に設けている点,(5)本願意匠は,本体前側ストラップ取り付け部を本体下面の前側角に穴形状として設けられているのに対し,引用意匠では本体とは別素材の板状縦長長方形部材が前方に突き出した態様になっている点,で大きな差異が見られ,類否判断に与える影響は大きいと考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2010-06-28 
出願番号 意願2008-30681(D2008-30681) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 宏幸 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-07-30 
登録番号 意匠登録第1395753号(D1395753) 
代理人 内尾 裕一 

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