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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J3
管理番号 1219802 
審判番号 不服2010-3828
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-22 
確定日 2010-07-13 
意匠に係る物品 デジタルビデオカメラ 
事件の表示 意願2009-69「デジタルビデオカメラ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,部分意匠として意匠登録を受けようとする,平成21年1月5日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「デジタルビデオカメラ」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするもので,実線で表された部分が,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分であり,一点鎖線は,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線であるとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,独立行政法人工業所有権情報・研修館が2008年1月25日に受け入れたキヤノン株式会社発行の内国カタログ「Canon デジタルビデオカメラ総合カタログ ivis -アイビス-」の第8頁に所載の「ivis HG10」と表示されたデジタルビデオカメラの意匠(本願部分意匠該当部分)(特許庁意匠課公知資料番号第HC19032423号)に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品が共通し,屈曲状の本体接合部上面と略直線状のモニター上端面からなる,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,本願意匠の部分意匠として意匠登録を受けようとする部分と引用意匠における本願部分意匠に該当する部分を対比すると,平面視にて,本体接合部上面の屈曲部における半径の大きさに相違が認められる点,モニター上端面と本体接合部上面の凹凸態様につき,本願意匠は,大きな半径の一定の凸曲面であるのに対し,引用意匠は,凹曲面で構成し,本体接合部の屈曲部を越えたところから曲率を変えて凸曲面に変化し,本体の円筒体と同じ曲率の凸曲面としている点,で大きな差異が見られ,類否判断に与える影響は大きいと考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は共通しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2010-06-28 
出願番号 意願2009-69(D2009-69) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 宏幸 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-07-23 
登録番号 意匠登録第1395359号(D1395359) 

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