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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1221370 
審判番号 不服2010-2808
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-09 
確定日 2010-07-07 
意匠に係る物品 自動車用ステアリングホイール 
事件の表示 意願2007- 21178「自動車用ステアリングホイール」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成19(2007)年8月2日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「自動車用ステアリングホイール」とし、その形態を願書及び願書添付の図面の記載のとおりとしたものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



本願意匠(別紙第1参照)は、原査定において、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして、引用意匠として、特許庁特許情報課が2007年1月25日に受け入れた、米国特許商標公報2007年1月2日07W01号、自動車用ステアリングホイール(登録番号US D534465S)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH18348002号)(別紙第2参照)が示されたものである。
そこで、本願意匠と引用意匠を対比すると、両意匠はともに、中央に大型のパッドを備える3本のスポークからなるステアリングホイールであり、当該パッド部について、全体は丸みを帯びていて中央部がやや突出しており、正面視の形状は、上側が平らで、左右両サイド上方が膨らんでおり、下方にかけてすぼまった、おおむね、角を丸くした略五角形を倒立させて頂点を下にした形状であり、当該パッド部両脇にあたるスポーク部からパッド下方のすぼまり部にかけてスイッチベース部を設け、スポーク上のスイッチベース部の両サイドに膨出させた部分にスイッチ類を配置し、パッドすぼまり部脇のスイッチベース部からスイッチ盤を突出して配置し、さらにスイッチ盤中央部にスイッチを突出配置した点において共通する。
しかしながら、両意匠のスイッチベース部とスイッチ盤部を中心とした態様は、それらを相互に関連づけて形成しているか否かの点で相違し、両意匠に別異の意匠的効果をもたらしており、美感に大きな影響を与えている。
すなわち、本願意匠のスイッチベース部は、中央パッド部を左右と下方から取り囲んで形成されたもので、スイッチ盤は、上端部がスポーク部のスイッチベース部よりも中央寄りから始まる小振りのもので、スイッチベース部との一体感を感じさせず、片側にしか形成されていないこともあって、中央パッドを取り囲むスイッチベース部に付加的に形成されたスイッチ盤との印象を与えるのに対し、引用意匠のスイッチベース部は、下方はパッド部下端の突出状頂点部に突き当たって止まっており、パッド部両脇に完全に分離して形成されたもので、スイッチ盤についても、上端部がスポーク部のスイッチベース部を起点にし、下端部も中央パッドへ突き当たったスイッチベース部下端部で終わっているため、スイッチベース部とスイッチ盤は一体的形状として印象付けられ、中央パッド両脇に分離形成された態様を一層強めている。これに関連して、両意匠には中央パッド部下端の形状ないしは下部スポーク上端部の形状差もあるため、これらの相違点が相まって、両意匠にあっては、スイッチベース部とスイッチ盤部を中心とした部分に、明らかに別異の意匠的効果がみられるといわざるを得ない。
よって、本願意匠と引用意匠は、一部の態様を共通としているが、意匠全体としては類似するとはいえないものである。
別掲
審決日 2010-06-23 
出願番号 意願2007-21178(D2007-21178) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邊 久美 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-08-13 
登録番号 意匠登録第1396884号(D1396884) 
代理人 佐伯 義文 
代理人 高橋 詔男 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 志賀 正武 

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