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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 A1
管理番号 1221382 
審判番号 不服2010-703
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-13 
確定日 2010-08-03 
意匠に係る物品 ケーキ 
事件の表示 意願2008- 18873「ケーキ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,2008年 1月23日のフランスへの出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴って,2008年(平成20年) 7月23日に意匠登録出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面代用写真の記載によれば,意匠に係る物品を「ケーキ」とし,その形態を願書に添付した図面代用写真に現されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)


第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとするものであって,本願意匠に対して引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,独立行政法人工業所有権情報・研修館が2005年10月31日に受け入れた外国雑誌「I.D. The International Design Magazine」 7号 第55頁所載の「ケーキ」の意匠であって,その形態は,同雑誌の写真版に現されたとおりのものである。(別紙第2参照)


第3 本願意匠と引用意匠の対比
1.意匠に係る物品
両意匠の意匠に係る物品は「ケーキ」であり,意匠に係る物品は一致する。

2.本願意匠と引用意匠の形態
両意匠の形態については,主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。

(1)共通点
両意匠は,略肉厚円盤状の「台座部」の上面に,バラの花を模した「花形状部」を多数個形成して「上部装飾部」とし,該花形状部については,花弁部材を略渦巻様模様状に配置して形成した点,

(2)相違点
上部装飾部について,本願意匠は,略薄板帯状の花弁部材を,花弁部材どうしの隙間空間が僅かな幅となるように巻き締めて,花形状部全体を略縦長円筒形蕾状としたうえで,その花形状部を台座部上面に設けた凹陥部に16個程度敷き詰めているのに対して,引用意匠は,略薄板片状の花弁部材を,花弁部材どうしの隙間空間がやや広幅となるように配置し,花形状部全体を開花したかのような態様としたうえで,その花形状部を膨出する台座部上面に7個程配置し,外周に略半月状の薄板片を敷き詰めた点。


第4 類否判断
以上の一致点,共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討し,判断すると,両意匠の前記共通点に係る構成態様は,物品全体の骨格を形成するものではあるが,抽象的ないしは大掴みな共通性であって,前記共通点が類否判断に及ぼす影響は限定的なものといわざるを得ない。

これに対して,前記相違点は,ケーキの上部装飾部の態様が,そのケーキ,すなわち意匠全体の基調の形成に大きく影響を与えるものであり,一番目に付きやすい部位であるから,その具体的な態様が看者の注意を引くもののであることを考慮すると,その相違は,両意匠のそれぞれについて看者に対して異なった視覚的印象を与えるものといえるから,この相違が類否判断に及ぼす影響は大きいというべきものである。

従って,共通点としてあげた構成態様が,両意匠の類否判断に及ぼす影響が限定的であるのに対して,相違点による印象の相違によって,両意匠全体の印象が異なることとなるので,相違点が共通点を圧しているというべきであって,本願意匠は引用意匠に類似するということはできないものである。


第5 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,原査定における引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,さらに審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2010-07-21 
出願番号 意願2008-18873(D2008-18873) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (A1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 太田 茂雄
市村 節子
登録日 2010-08-27 
登録番号 意匠登録第1397598号(D1397598) 
代理人 水野 勝文 

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