• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20102722 審決 意匠
不服200919096 審決 意匠

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J1
管理番号 1222909 
審判番号 不服2010-2721
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-08 
確定日 2010-08-24 
意匠に係る物品 血糖値測定機 
事件の表示 意願2007- 26366「血糖値測定機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「血糖値測定機」とする平成19年9月28日の部分意匠の意匠登録出願であり、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりであり、図面において実線で表した部分が、部分意匠として登録を受けようとする部分である。
これに対して、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁意匠課が2003年12月26日に受け入れたカタログ「快適測定血糖測定システム メディセーフミニ」において第4頁に所載された「メディセーフミニ」とする血糖値計の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC15050218号)である。
そして両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、その形状においても、意匠登録を受けようとする部分の基本的な構成が共通するものであるが、その具体的な態様において、測定機を形成する筺状体の上面、及び下面に設けられた、正面視略三日月状の指当て部の有無、という点で差異が認められ、この指当て部に関する位置、形状等の具体的な構成態様は、この種の、実際に手に取り使用される物品においては、観者の視覚をよく捉えるところと認められ、その抉り自体はさほど深いものではないことを考慮しても、形態上の特徴に係わる差異として、類否判断への影響が小さいとはいえず、共通点を凌駕して類否を左右するものと認められる。
従って、両意匠は部分意匠として類似せず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-08-06 
出願番号 意願2007-26366(D2007-26366) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邊 久美 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2010-09-10 
登録番号 意匠登録第1398547号(D1398547) 
代理人 吉田 親司 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 河野 哲 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ