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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1222919 
審判番号 不服2010-6619
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-30 
確定日 2010-09-21 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2007-26675「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成19年10月1日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1249454号(意匠に係る物品,包装用容器)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品が一致し,その形態は,胴部の基本形状を略細長円筒形とし,その上方に周側面を緩やかな凸弧状とする略円錐台形の肩部,及び細い円筒形注ぎ口部を形成するものである。そして肩部の周側面は,注ぎ口下方から略放射状に分割された面取り状の連続面を形成し,胴部の周側面は,その横断面が略六角形となるように6個の隅丸長方形の浅い凹部を環周状に形成し,胴部凹部内に水平方向のリブを2本ずつ形成する等,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,(1)周側面凹部の態様につき,本願意匠は,凹部の輪郭が隅丸長方形で底を平坦面とする外側凹部,及びその内側に輪郭が一回り小さい長円形で底を凹曲面状とする内側凹部を形成して,凹部全体をトラック状に二分しているのに対し,引用意匠は,中央部は平坦で,凹部全体を一様な窪みとしている点,(2)周側面凹部の水平リブにつき,本願意匠は,略横長長方形板状とする,外側凹部の幅より短く内側凹部の幅より長い2本のリブを凹部の略中央に近接させて形成しているのに対し,引用意匠は,長方形板状のリブの上下部を弧状にえぐり,断面視では台形状とする,凹部の幅と同じ長さのリブを凹部の上下に寄せて1本ずつ形成している点,(3)肩部の態様につき,本願意匠は,周側面の傾斜がきつく,その全高は,胴部下方の円筒形部より大きく形成し,肩部下端から上方に向けて大二等辺三角形の面取りと逆小二等辺三角形の面取りを環周状に交互に形成しているのに対し,引用意匠は,傾斜が緩やかで,その全高は,胴部下方の円筒形部よりも小さく形成し,菊花弁状の面取りとした点,で大きな差異が見られ,類否判断に与える影響は大きいと考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2010-09-08 
出願番号 意願2007-26675(D2007-26675) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-10-01 
登録番号 意匠登録第1400374号(D1400374) 
代理人 川越 弘 
代理人 松原 美代子 
代理人 松原 美代子 
代理人 川越 弘 

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