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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D7
管理番号 1226470 
審判番号 不服2010-2565
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-05 
確定日 2010-10-15 
意匠に係る物品 机 
事件の表示 意願2007- 32779「机」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成19年11月29日の部分意匠の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「机」とし、形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするもので、意匠登録を受けようとする部分は、図中、実線であらわされた部分である。
これに対して、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報記載、意匠登録第1310158号(意匠に係る物品、机)の本願意匠に相当する部分の意匠である。
そして両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、その形状に関して、左右に配された一対の脚体(天板支持体)の間に設けられた天板等の構成態様に係るもので、横長矩形の3連の天板と、その後端から下向きに配された3連の幕板、及びその連設箇所にあたる天板下面奥に配された、左右2つの縦長矩形の中間脚からなる全体構成である点、天板の上面後端に幅狭帯状の伏蓋が設けられている点、幕板下端と床面との間に若干の隙間を設けたものである点、幕板の前面に断面倒L字状の受樋が形成されている点、等が共通する。
しかしながら差異点として、両意匠には、幕板前面の構成態様について、本願意匠は、受樋が上下に2段配された構成で、上方の受樋に対して下方の受樋が前後にやや幅広に形成され、また幕板の手前上方の中間脚の前面上端にチャネル状の横枠材が配された構成であるが、引用意匠は、受樋は1段のみで、また中間脚に該当する横枠材が配されていない点、が認められ、また、天板上面に占める伏蓋の前後幅の広狭、これに伴う中間脚の前後幅の広狭、等にも差異がある。
そしてこれらの差異点は、部分意匠としての本願意匠においては、限られた領域に止まる差異とはいえず、また、両意匠の前記共通点が、この種の物品分野においては格別特異な態様とはいえない中にあっては、部分意匠としての本願意匠の特徴をよく表すところに係わるものと判断せざるを得ず、差異は相関連して、類否判断に影響を及ぼし、共通点を凌駕して類否を決定するものである。
従って、両意匠は部分意匠として類似せず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-09-24 
出願番号 意願2007-32779(D2007-32779) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘淺野 雄一郎 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 市村 節子
太田 茂雄
登録日 2010-11-19 
登録番号 意匠登録第1403931号(D1403931) 

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