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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C4
管理番号 1226472 
審判番号 不服2010-14337
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-30 
確定日 2010-10-22 
意匠に係る物品 衛生用マスク 
事件の表示 意願2008- 19541「衛生用マスク」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成20(2008)年7月30日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「衛生用マスク」とし、その形態は願書及び願書に添付した図面に記載のとおりであって、実線で表した部分を部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とし、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界を一点鎖線で示したものである。(別紙第1参照)
これに対して、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁特許情報課が2008年6月19日に受け入れた、大韓民国意匠商標公報(2008年4月23日08-08号)に記載された、登録番号第30-0488331号の使い捨てマスク(特許庁意匠課公知資料番号第HH20420106号)の本願意匠に対応する部分の意匠であり、その形態は同公報に表されたとおりのものである。(別紙第2参照)
そこで、両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、対比部分の物品全体に対する位置、大きさ、範囲並びに用途・機能についても、左右の耳掛け部を除いた、マスク中央の本体部分である点で共通する。しかし、形態を観察すると、両意匠は全体を縦に二つ折りとした基本的な構成や、本体部中央の上下部及び本体部と耳掛け部とをそれぞれ破線状に圧着している点が共通するが、その具体的な態様において、例えば、左右に広げた状態を表す右側面図においては、左側に膨出させた鼻口部分を覆う形状は、本願意匠が垂直状とした中間折曲げ辺を挟んで、これと略等しい長さで、上部圧着辺が右上方へ約45°傾斜し、下部圧着辺が右下方へ約40°傾斜する、上下に略対称な略倒台形状に形成したのに対し、引用意匠の中間折曲げ辺は右方へわずかに後傾した、極めて緩やかに湾曲する長辺とし、上部圧着辺が中間折曲げ辺の約1/3の長さで右上方へわずかに傾斜し、下部圧着辺が中間折曲げ辺の2/3強の長さで右後方へ回り込むように下方へ緩やかに湾曲しつつ傾斜する、上下に非対称な略倒変形台形状とした点で大きく異なり、また、上部圧着辺の頂部と耳掛け部圧着辺の上部とを結ぶ辺の斜「く」字状をなす形状も、その頂部が上部圧着辺寄りに形成されているか、耳掛け部圧着辺寄りに形成されているかの点の差異は、通常の使用状態において明確に視認される部位にあって、顔面とのフィット感にも大きな影響を及ぼすことを考慮すると、看者の一定の注意を惹くものといわざるをえず、これらの差異が相俟った視覚的効果は共通点を凌ぎ、生起する美感を異にしていると認められる。
したがって、両意匠は形態において類似するものとはいえないから、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当するとして、同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとした原審の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-10-12 
出願番号 意願2008-19541(D2008-19541) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 下村 圭子吉山 保祐 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2010-11-12 
登録番号 意匠登録第1403472号(D1403472) 
代理人 畠 豊彦 

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