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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 D5 |
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管理番号 | 1226492 |
審判番号 | 不服2010-10505 |
総通号数 | 132 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-12-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-05-17 |
確定日 | 2010-11-09 |
意匠に係る物品 | コンロ付き流し台 |
事件の表示 | 意願2008- 4945「コンロ付き流し台」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成20年(2008年)2月29日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照) そして、原審は、拒絶の理由について、この意匠登録出願人は、平成21年2月18日付けの協議指令の趣旨に添う届出がなく、意匠法第9条第6項の規定により協議が成立しなかったものとみなし、本願意匠について意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができないものとしたものである。 ところで、上記の協議指令において本願の協議の対象となった意匠登録出願(意願2008-4944)についてみると、平成22年10月22日付けで出願取下書を提出し、その出願が取り下げられたものである。 そうとすれば、原審の平成21年2月18日付けの拒絶の理由について、協議の対象となった意匠登録出願が取り下げられ、当該出願の意匠法第9条第2項の規定の適用については、初めからなかったものとみなされるものであるから、本願に係る原審の拒絶の理由は既に解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-10-27 |
出願番号 | 意願2008-4945(D2008-4945) |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(D5)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 植山 陽子、淺野 雄一郎 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
杉山 太一 市村 節子 |
登録日 | 2010-11-19 |
登録番号 | 意匠登録第1403895号(D1403895) |