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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7
管理番号 1228208 
審判番号 不服2010-1162
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-19 
確定日 2010-10-26 
意匠に係る物品 トナー補給容器 
事件の表示 意願2008- 27173「トナー補給容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする2008年(平成20年)10月23日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「トナー補給容器」とし,その「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)」を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものであって,実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分としたものである(以下,本願について意匠登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という。)。(別紙第1参照)


第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠に類似するため,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)としたものであって,拒絶の理由に引用した意匠は,本願出願前,2007年10月18日に特許庁普及支援課が受け入れた中華人民共和国意匠公報 2007年 9月 5日07-36号に所載の「炭素の粉の箱」(同意匠公報公開番号CN300687556D)の意匠(日本国特許庁意匠課公知資料番号第HH19009678号)における本願意匠の「意匠登録を受けようとする部分」に相当する部分の意匠であって,その形態は,同公報の図版に表されたとおりのものである(以下,本願意匠に相当する部分の意匠を「引用意匠」という。)。(別紙第2参照。)


第3 当審の判断
1.本願意匠と引用意匠の対比
(1)意匠に係る物品
本願意匠の意匠に係る物品は,「トナー補給容器」であり,引用意匠の意匠に係る物品は,「炭素の粉の箱」(中日機械翻訳)であって,表記は異なるが,本願意匠の願書に添付した図面の記載並びに引用意匠に係る文献の記載等を総合すれば,両意匠の意匠に係る物品は,一致する。

(なお,対比のため,引用意匠の図面について図の表示と図中の向きを本願意匠の図面に合わせることとし,引用意匠の「主視図」を「正面図」とし,引用意匠の「后視図」を「背面図」とし,引用意匠の「俯視図」を「平面図」とし,引用意匠の「仰視図」を「底面図」とし,引用意匠の「右視図」を「(拡大)右側面図」とし,その他は,これらに準じて表されているものとする。)

(2)本願意匠と引用意匠の用途・機能及び位置・大きさ・範囲
本願意匠と引用意匠は,用途・機能について,複写機に使用する交換可能なトナー容器のうちの,「先端部」とその台部を除く「容器本体部」及び「取手部」に係るものである点で一致するものであって,位置・大きさ・範囲について,本願意匠の「先端部台部」の長さの全体のそれに対する比率は,引用意匠のそれよりもやや大きいが,両意匠の類否判断において考慮しなくてはならないほどに大きく相違するものではなく,全体として,両意匠の用途・機能及び位置・大きさ・範囲は,共通する。

(3)本願意匠と引用意匠の形態
本願意匠と引用意匠の形態については,主として,以下のとおりの共通点及び相違点がある。

(i)共通点
基本的構成態様として,
(A)全体は,長い略円筒形状の容器本体部とその右側面部に突設された容器本体部より小径で長さが短い取手部から構成されたものである点。
具体的構成態様として,
(B)容器本体部の側周面のほぼ前面に螺旋状の細溝を形成した点,
(C)取手部の右端面に「鍔状部」を形成した点。

(ii)相違点
(ア)容器本体部の直径と長さの比率について,本願意匠は,約1:3.8であるのに対して,引用意匠は,約1:2.4である点,
(イ)螺旋状の細溝の具体的構成態様について,本願意匠は,やや深い溝が約5周していて,途切れることが無く連続しており,また,正面と背面の細溝の底の部分に略菱形状の小凸形状が,それぞれの面で横一直線状に並んで全部で9箇所形成されているのに対して,引用意匠は,浅めの溝が約8周していて,2周目の底面部分と,8周目の正面部分において細溝先細状になって途切れており,細溝の底の部分には小凸形状が形成されていないものである点,
(ウ)本願意匠は,先端部台部と容器本体部の接合部分に容器本体部を1周する細溝が形成され,また,容器本体部の右端周面の正面及び同背面の2箇所に側面視縦長矩形状の「切り欠き部」が形成されているのに対して,引用意匠には,それらがないものである点,
(エ)取手部の形状が,本願意匠は,全体が略扁平円錐台状で,外周面がフレア状になっているのに対して,引用意匠は,略扁平円筒形状で,外周面に略4分の1周の長さの略螺旋状の細溝が2箇所形成されているものである点。


2.本願意匠と引用意匠の類否判断
以上の一致点,共通点及び相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価・総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討し,判断する。

(1)形態の共通点及び相違点の評価
基本的構成態様としてあげた共通点(A)は,両意匠の形態を概括的に捉えた場合の共通点に過ぎないものであるから,これらの点が両意匠の類否判断に及ぼす影響を大きいということはできない。また,具体的構成態様としてあげた共通点(B)及び同(C)も,ありふれた態様ないし極細部の態様であって,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱であり,共通点全体としても,両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものである。

これに対して,相違点(ア)及び同(イ)は,いずれも非常に目に付き易い部位に係るものであり,両意匠の外周面の広い範囲にわたって,両意匠の基調をそれぞれに形成しているものであるから,これらの相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響はそれぞれ大きく,そして,これらに相違点(ウ)及び同(エ)を加えた相違点全体が相まった視覚的効果を考慮すると,相違点の印象は,共通点の印象を凌駕して,両意匠は,意匠全体として視覚的印象を異にするというべきである。

(2)小括
したがって,両意匠は,意匠に係る物品は,一致し,部分意匠としての用途・機能及び位置・大きさ・範囲もほぼ共通するが,形態においては,共通点が未だ両意匠の類否判断を決定付けるまでには至らないものであるのに対して,相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は共通点のそれを凌駕しており,意匠全体として見た場合,相違点の印象は,共通点の印象を凌駕し,両意匠は,意匠全体として視覚的印象を異にするというべきであるから,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。


第4 むすび
以上のとおりであって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-10-13 
出願番号 意願2008-27173(D2008-27173) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕和 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 太田 茂雄
杉山 太一
登録日 2010-12-03 
登録番号 意匠登録第1404576号(D1404576) 
代理人 黒岩 創吾 
代理人 阿部 琢磨 

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