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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H6 |
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管理番号 | 1228216 |
審判番号 | 不服2010-16688 |
総通号数 | 133 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-07-23 |
確定日 | 2010-11-19 |
意匠に係る物品 | 無線通信機 |
事件の表示 | 意願2009-10720「無線通信機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,平成21年5月14日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「無線通信機」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。 そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 記 本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第0997200号(意匠に係る物品,無線通信機)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。 しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,共に無線通信機であるから意匠に係る物品が一致し,形状に関しては,全体を略横長直方体形状とし,正面の操作パネル部において,上端部略左右中央部に横長長方形状の表示部を取り付け,その表示部の左右両側に小さな入力ボタンを複数個配置し,その表示部の直下略左右中央部に大径の円形の操作用ツマミを1つ取り付けて,そのツマミの左右両側に小さな入力ボタンを縦横に多数配置し,略円形の操作用ツマミを右端部に縦に3個と表示部の右下隅部直下に縦に2個取り付けている点,及び,右側面部に持ち手部を取り付けている点で,その構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。 すなわち,本願意匠において,入力ボタンは多くが横長長方形で,大径の操作用ツマミの右下には,左右対称の2つのボタンと上下対称の2つのボタンとを十字状になるよう設け,そのツマミの左右下側直近にある入力ボタンは,左右対称の平行四辺形であって,ツマミ両側を挟むように配置しているのに対し,引用意匠において,入力ボタンの多くは円形若しくはだ円形(楕円形)で,大径の操作用ツマミの左上に3個の入力ボタンを区切られた1つ所に配置し,そのツマミの右上の2つの入力ボタンも区切られた1つ所に配置し,入力ボタンが並ぶ領域に,縦に走る形状線を3本設けている点,本願意匠は,正面において,上辺角を面取りして細幅の斜面を設けているのに対し,引用意匠には斜面が無い点,そして,本願意匠は,下側の操作部と上側の表示部をV字状溝によって分け,下側操作部面を少し手前に出しており,正面を上下2段に分離させているのに対し,引用意匠は,溝が無く一つの平面である点,で差異が見られ,この各部の差異を総合すると類否判断に与える影響は大きいと考えられる。 以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-11-04 |
出願番号 | 意願2009-10720(D2009-10720) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(H6)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 弘樹 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 橘 崇生 |
登録日 | 2010-12-24 |
登録番号 | 意匠登録第1406159号(D1406159) |
代理人 | アイアット国際特許業務法人 |