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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K9 |
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管理番号 | 1228223 |
審判番号 | 不服2010-6896 |
総通号数 | 133 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-01-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-04-02 |
確定日 | 2010-11-17 |
意匠に係る物品 | 動力伝導用軸継手 |
事件の表示 | 意願2009- 4582「動力伝導用軸継手」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成21(2009)年3月3日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「動力伝導用軸継手」とし、その形態を願書及び願書添付の図面の記載のとおりとしたものである。 そして、本願の意匠について拒絶の理由を検討すると、下記のとおりであって、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 記 本願意匠(別紙第1参照)は、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして、特許庁意匠課が2006年11月30日に受け入れた「Xindaxin-Transmission Coupling Parts」第3頁所載、「締結器具」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HD18024300号)(別紙第2参照)が、引用意匠として示されたものである。 そこで、本願意匠と引用意匠を対比すると、両意匠は、物品が同一であり、形態においても、薄形と厚形の2つの空芯円柱部の一端面相互を対向させ、それら空芯円柱部相互を、一方の空芯円柱形状部の端面側から6本のボルトを差し込んで締結させた基本的構成態様が共通しているといえる。 しかしながら、2つの空芯円柱部外径が同径か否かの相違、ボルトが配置されるのが薄形空芯円柱部か厚形空芯円柱部かの相違、そして、薄形空芯円柱形状部において、内側端面に小径段部が、外側端面に中心孔に沿ったボス部が形成されているか否かの相違が相まって形成された、具体的構成態様における相違は、別異の意匠的特徴を成し、使用態様を異なるものとし、需要者の注意を惹くところとなっているので、類否判断に大きな影響を及ぼすというべきである。 よって、本願意匠と引用意匠は、基本的構成態様が共通していても、意匠全体としては類似するとはいえないものである。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-10-28 |
出願番号 | 意願2009-4582(D2009-4582) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(K9)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤澤 崇彦 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 橘 崇生 |
登録日 | 2010-12-17 |
登録番号 | 意匠登録第1405611号(D1405611) |
代理人 | 宮崎 栄二 |