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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H6
管理番号 1228225 
審判番号 不服2010-16651
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-23 
確定日 2010-11-29 
意匠に係る物品 パラボラアンテナ用周波数変換器 
事件の表示 意願2008-2981「パラボラアンテナ用周波数変換器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年2月12日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「パラボラアンテナ用周波数変換器」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現したとおりとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1119903号(意匠に係る物品,衛星受信用パラボラアンテナ)の意匠中,周波数変換器の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,共にパラボラアンテナ用周波数変換器であるから意匠に係る物品が一致し,形状に関しては(以下,図の向きを本願の願書に添付の図面(図面代用写真)と合わせる。),全体形状につき,主体部が偏平な略直方体であって,その正面側やや上に略円筒状のキャップ部が突出した態様であって,右側面視で倒立「L」字状とした点で,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,主体部の形状につき,本願意匠は,やや下すぼまりの角丸縦長長方形で,背面下側中央に,主体部縦長さの約5分の2の直径の正円凹面部を設け,その正円凹面部稜線から長方形稜線に向けてなだらかな斜面を構成しているのに対し,引用意匠は,角丸縦長長方形であって,下側に比べて上側の角丸を大きくし,背面を下から約4分の1の所を峰とした側面視略「へ」の字状の面構成にした点,突出したキャップ部につき,本願意匠が,正面視で横長楕円形状のすい台であるのに対し,引用意匠は正円の円すい台である点で差異が見られ,この各部の差異を総合すると類否判断に与える影響は大きいと考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2010-11-04 
出願番号 意願2008-2981(D2008-2981) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕和 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-12-17 
登録番号 意匠登録第1405587号(D1405587) 
代理人 中島 知子 
代理人 佐竹 弘 

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