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審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 F4
管理番号 1228229 
審判番号 不服2010-9955
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-10 
確定日 2010-12-08 
意匠に係る物品 包装用容器の蓋 
事件の表示 意願2008- 31095「包装用容器の蓋」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、出願日を平成11年11月19日とする特許出願(特願2008-310064)を原出願とした、意匠法第13条第1項の規定による、平成20年12月4日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「包装用容器の蓋」とし、形態を、意匠登録出願の願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするものである。
これに対して、原審が拒絶の理由に引用した意匠は、平成11年4月26日の出願に係る意匠登録第1121732号の意匠であり、本願意匠について、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。
そこで本願意匠と引用意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が一致し、形態においても、瓶口に取付けられる蓋の本体と、これを塞ぐねじ蓋からなり、本体が、瓶口への嵌合部、ねじ山の付された中間部、ラッパ口様の注出部が、順次上方に径を小さくして同心の筒重ね状に構成されたものであり、嵌合部下端に、閉蓋時に露出する、正面視が幅狭の突条を設けた態様となっている点、ねじ蓋の態様について、ローレットを付した有頂短円筒体と、その下部に延設された拡径したスカート部からなるものである点、スカート部の外周面と、本体嵌合部下端の突条の外周面とが、閉蓋時において、面一状をなす構成である点、等の開蓋状態、及び閉蓋状態に及ぶ全体の基本的な構成態様が共通する。
しかしながら両意匠は、具体的な態様において、(1)スカート部の肩部のテーパー部の有無、(2)本体嵌合部における、横長矩形状の凹所の有無、上端稜部のテーパー処理の有無、本体引き裂きのためのタブ構造、及び形状の違い、等が認められ、(1)の差異が、看者の視覚をよく捉える部分での差異であり、(2)の差異も、需要者、取引者等が注意を払って観察し、また両意匠の特徴をよく表すところの差異であると認められ、何れの差異も類否に及ぼす影響が小さいとはいえず、差異は総合されて、両意匠の全体の美感に大きな影響を及ぼし、両意匠を別異とするに十分なものとなっていると認められる。
従って、両意匠は、意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-26 
出願番号 意願2008-31095(D2008-31095) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 太田 茂雄
市村 節子
登録日 2010-12-17 
登録番号 意匠登録第1405774号(D1405774) 
代理人 石井 暁夫 
代理人 西 博幸 
代理人 渡辺 隆一 

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