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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1228230 
審判番号 不服2010-11804
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-02 
確定日 2010-12-14 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2008-7781「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年3月28日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第0847814号(意匠に係る物品,包装用容器)の意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,共に包装用容器であるから意匠に係る物品が一致し,形状に関しては,基本の構成態様として,全体を略四角柱とし,外周にねじを切った円筒状の口部,略円すい台状の首部,正面視で丸い肩部と角を面取りした略四角柱の本体部からなり,正面側と背面側には,略縦長四角形の窓部を設けた点,具体的な構成態様として,首部を垂直方向に等間隔の8分割にし,その下端の縁を円弧状として,首部を花弁のようにした点,肩部の正面視での半径が同等である点,本体部の面取りが肩部まで続いている点,本体部下端が角丸である点,窓部は半円溝によって角丸四角としている点,で構成態様が一致するものの,意匠の特徴を成すその他の具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,本体部形状において,本願意匠は,本体部に横幅があって奥行きが短く,薄い四角柱との印象があるのに対し,引用意匠は,やや横に広くはあるが,いまだ柱状の印象である点,これに伴う肩部形状について,本願意匠は,左右に大きく張り出し,前後にはほとんど膨出いていないのに対し,引用意匠は,前後左右に張り出している点,そして,肩部から本体部にかけての面取り形状によって,本願意匠は,板状の物の前後面の造形を施した,という視覚的効果があるのに対して,引用意匠は,四角柱という立体の前後左右からの造形を施した,という視覚的効果がある点,また,本願意匠は,肩部直下にくびれを設け,すそ広がりにしているのに対し,引用意匠は,肩部直下と本体部下部に段差を設けて本体部中央を一段細くしている点,で差異が見られ,類否判断に与える影響は大きいと考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2010-12-01 
出願番号 意願2008-7781(D2008-7781) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山永 滋重坂 舞佐々木 朝康 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-12-24 
登録番号 意匠登録第1406156号(D1406156) 

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