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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1229909 
審判番号 不服2010-9820
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-10 
確定日 2010-12-01 
意匠に係る物品 包装用瓶の蓋 
事件の表示 意願2009- 1041「包装用瓶の蓋」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「包装用瓶の蓋」とする平成21年〈2009年)1月21日の意匠登録出願(意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願)であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した写真に現されたとおりである。
これに対し、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、米国特許商標公報2007年9月25日07W39号掲載の、登録番号をUS D551,548Sとする替え栓の意匠(日本国特許庁普及支援課受入2007年10月18日、特許庁意匠課公知資料番号第HH19314104号)である。
そして両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、その形状において、全体を同心円状に配列した上方の大径部と下方の小径部からなる逆段状の構成とし、上方の大径部を、透光性を有する平面視が円形で周側面が下方に窄まる略逆円錐台状のものとし、下方の小径部を短円柱状とした、全体の基本的な構成態様が共通する。
しかしながら両意匠には、その具体的な態様について、大径部の上面部につき、本願意匠は、全体が平坦面状であるのに対して、引用意匠は全体が球面状に隆起する態様である点に差異があり、この差異は、引用意匠の隆起の度合いがかなり大きく、また該部が看者の視覚をよく捉える箇所であることを考慮すると、類否に及ぼす影響が小さいとはいえず、また両意匠には他に各部の寸法比率にも差異が認められ、差異は一体となって類否判断に大きな影響を及ぼし、共通点を凌駕して類否を決定付けるに至っていると認められる。
従って、両意匠は意匠全体として類似するということはできず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-16 
出願番号 意願2009-1041(D2009-1041) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 太田 茂雄
市村 節子
登録日 2011-01-07 
登録番号 意匠登録第1406746号(D1406746) 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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