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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J3 |
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管理番号 | 1229910 |
審判番号 | 不服2010-14657 |
総通号数 | 134 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-07-02 |
確定日 | 2010-12-10 |
意匠に係る物品 | デジタルカメラ |
事件の表示 | 意願2009- 17027「デジタルカメラ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は、平成21年7月27日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「デジタルカメラ」とし、その形態を願書及び願書添付の図面に記載されたとおりとするもので、「実線であらわした部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。二点鎖線は、意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。」とした、物品の部分について意匠登録を受けようとするものである(以下、本願について意匠登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という。)(別紙第1参照)。 2.引用意匠 原審において、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するとして、拒絶の理由に引用した意匠(以下、「引用意匠」という。)は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が2007年3月13日に受け入れた、週刊アスキー 2007年3月27日630号第51頁所載 デジタルカメラの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HA19002564号)の当該部分であって、その形態は、当該雑誌に掲載されたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.両意匠の対比 両意匠は、いずれもデジタルカメラに係るものであり、意匠に係る物品が一致し、レンズ部外周の装飾に係る部分であり、用途及び機能が一致している。 一方、位置、大きさ、範囲、及び、形態については、以下の通りの共通点及び差異点を有している。 (1)共通点 (A)デジタルカメラ全体の中に占める位置、大きさ、範囲について、正面視において右寄りに設けられたレンズ鏡筒の繰り出し部から一定の距離をとり、その外周を囲む位置とし、直径対カメラ本体の横幅の比率を略1:2とする大きさ、範囲としている点、(B)形態について、細幅の環状凸部を中心とする一定幅の環状部とする点、において共通する。 (2)差異点 (a)環状凸部の位置について、本願意匠は、レンズ鏡筒部から離れ、鏡筒部とは接していない、カメラ本体の略平坦な前面パネル面に位置しているのに対し、引用意匠は、レンズ鏡筒部の外縁に連接する位置とし、内径側が高く外形側が低くなるように傾斜しているテーパー状の「鏡筒周囲飾り」としての外縁を構成するものである点、(b)環状凸部周辺部の形態について、本願意匠は、環状凸部を挟み、カメラ本体の前面パネル面に沿った一定幅の略平坦面とするものであるが、引用意匠は、環状凸部の外周側を略平坦面とするものの、内周側は「鏡筒周囲飾り」に沿ったテーパー状としている点、(c)環状凸部の断面形状について、本願意匠は、本体前面パネルからほぼ垂直に立ち上がり、正面側の面は平ら状とし、直角状の角部を有する、まさに略倒「凸」突出部状の凸面としているのに対し、引用意匠は、全体に丸みを帯びた凸面である点、において差異が認められる。 4.当審の判断 そこで検討するに、共通点の態様は、この種物品の分野において、従来から見受けられる態様であり、これらの点のみをもって両意匠の類否判断を左右する共通点ということはできない。 これに対して、前記各差異点は、いずれも両意匠に異なる視覚的効果を生じさせており、看者の注意を強く惹くもので、その差異は、両意匠の類否判断に重大な影響を与えるものといえる。また、これらの差異点に係る態様が相乗して生じる視覚的な効果は、両意匠の類否判断を左右するに十分のものである。 以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品に加え、その機能及び用途が一致するものであるが、位置、大きさ、範囲、及び、その形態において、差異点が共通点を凌駕し、意匠全体として看者に異なる美感を起こさせるものであるから、類似しないものである。 5.むすび したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するものではないから、原審の拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-11-30 |
出願番号 | 意願2009-17027(D2009-17027) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(J3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 並木 文子、太田 茂雄 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
北代 真一 樋田 敏恵 |
登録日 | 2011-01-14 |
登録番号 | 意匠登録第1407352号(D1407352) |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 黒瀬 雅志 |
代理人 | 岡田 淳平 |
代理人 | 勝沼 宏仁 |