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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1229916 
審判番号 不服2010-9541
総通号数 134 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-06 
確定日 2010-12-20 
意匠に係る物品 包装用容器の蓋 
事件の表示 意願2008- 9777「包装用容器の蓋」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20年4月16日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「包装用容器の蓋」とし、形態を、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするものである。
これに対して、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の意匠公報に記載された意匠登録第1090825号(意匠に係る物品、包装用容器の蓋)の意匠である。
そして本願意匠と引用意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が一致し、形態においても、瓶口に嵌着される注出栓本体と、これに螺合される蓋体からなり、注出栓本体は、瓶口に嵌め合わされる下部円筒体と、その上方のねじ山の付された内部円筒体、更にその上方のラッパ口様の上部円筒体が、順次径を狭めて同心の階段状に立設されたものであり、蓋体は、頂面を閉じ、周面にローレットを付した上部垂直円筒体と、その下部の拡径したスカート部からなる構成態様である点、スカート部は、略上半部を傾斜面状とし、略下半部を鉛直面状としたものである点、閉蓋状態において、蓋体(スカート部)の下方に、注出栓本体の下端部(下部円筒体の下寄りの部分)が現れる構成となっている点、等の開蓋状態、及び閉蓋状態における基本的な構成態様が共通する。
しかしながら両意匠は、具体的な構成態様の差異として、(1)閉蓋状態において、蓋体の下方に現れる注出栓本体の下端部の態様につき、本願意匠は、該下端部がスカート部の周面と面一状をなして表れ、その周面に、引き裂きのための切欠き溝が形成され、上下幅も、スカート部全体の上下幅とほぼ同程度の幅広のものであるが、引用意匠は、下端部がスカート部の鉛直面状の周面に対して逆段状をなす小径のものとして表れ、その周面に、引き裂きのための切欠き溝は形成されておらず、上下幅も、スカート部全体の上下幅の1/2程度の狭幅のものである点、(2)スカート部略上半部を傾斜面状とする具体的な態様について、本願意匠は側面視が直線状の平らな斜面状であるが、引用意匠は側面視が凹湾弧状をなすものである点、が主に認められる。
そして(1)の差異は、本願意匠の特徴をよく表すところに係わる差異であり、また閉蓋状態における外観形態の差異として顕著で、また(2)の差異も看者の視覚をよく捉える部分での差異であり、これらの差異が類否判断に及ぼす影響が小さいとはいえず、一方、両意匠の共通点について、蓋体下部に拡径したスカート部を形成し、閉蓋状体においてそのスカート部の下方に注出栓本体の下端部が表れる態様は、従来からみられる態様である(意匠登録第1081388号、同第1121732号、同第1152196号、同第1264757号の各意匠等)ことを考慮すると、共通点の類否判断に及ぼす影響はさほど大きいものとはいえず、両意匠においては、差異は総合されて、共通点を凌ぎ、両意匠を別異とするに十分なものとなっていると認められる。
従って、両意匠は、意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-11-26 
出願番号 意願2008-9777(D2008-9777) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 太田 茂雄
市村 節子
登録日 2011-01-07 
登録番号 意匠登録第1406817号(D1406817) 
代理人 伊藤 文彦 
代理人 斎藤 侑 

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