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審決分類 |
審判 査定不服 意9条先願 取り消して登録 C6 |
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管理番号 | 1229917 |
審判番号 | 不服2010-9004 |
総通号数 | 134 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-04-27 |
確定日 | 2011-01-05 |
意匠に係る物品 | 冷蔵庫 |
事件の表示 | 意願2008- 15815「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成20(2008)年6月20日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、形態を願書及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。 これに対し、原審が意匠法第9条第1項に該当するとして引用した意匠は、意匠登録第1289599号の意匠であり、意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、その形態は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。 そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は意匠に係る物品が共通する。また、形態においても、外形全体を横幅と奥行が略等しい縦長の略直方体状とし、正面を縦に大きく4段の収納部に分割し、このうち上2段の収納部は、中央やや左寄りの位置で左右非対称状に2枚の扉に分割したものとし、最上段の収納部の扉は、縦幅が最も長く、いずれも外形全体の高さの約4/9の長さの縦長長方形状のものとし、2段目の収納部の扉は、それぞれの縦幅が最上段の収納部の扉の縦幅の約1/4の横長長方形状で、3段目と4段目の収納部の扉は、それぞれの縦幅が最上段の収納部の扉の縦幅の約1/2とした基本的な態様が共通し、具体的な態様においても、本体正面の左右側稜部を縦に平行に面取り、平面視、面取部から中央へ緩やかな外膨らみ状とし、最上段の収納部の扉の下端と下2段の収納部の扉の上端に、それぞれ、正面視横長矩形状に手掛け部を表した点が共通している。 しかし、これら共通点のうち、外形全体及び本体正面を縦に4段の収納部に大きく分割し、上2段の収納部は、更に2枚の扉に分割して、収納部前面を計6枚の扉によって構成した基本的な態様は、本願意匠の出願前、既に公然知られた態様であり(例えば、2005年4月22日特許庁意匠課受入、東芝コンシューママーケティング株式会社発行のカタログ「総合カタログ 2005-春号 冷蔵庫」第14頁所載の冷蔵庫(製品番号:GR-W41FA)特許庁意匠課公知資料番号第 HC17005238号(別紙第3参照)。2005年5月19日小学館発行の「DIME」11号 20巻 43頁所載の冷蔵庫(製品番号:MR-G50NF)特許庁意匠課公知資料番号第 HA17006104号(別紙第3参照)。)、また、具体的態様において認められる、正面の面取や膨らみ等の凹凸の態様や手掛け部の正面視形状も、引用意匠の他に同様の態様とした公知例が例示するまでもなく多数見受けられることから、いずれも両意匠の特徴としてさほど高く評価することはできず、両意匠の類否判断を決定づけるものとは言い難い。 他方、両意匠には、最上段の収納部につき、左扉の下部に、本願意匠は横長矩形状の操作・表示部を設けたのに対し、引用意匠は操作・表示部を設けていない点、下端の手掛け部を、本願意匠は、左右の面取部に至るまでの正面の幅略一杯に設けたのに対し、引用意匠は、左右の面取部との間に余地部を残して設けた点、下2段の収納部の手掛け部につき、本願意匠は、扉の上端中央に正面が横長矩形状に開口した別部材を取付け、その上辺の前端を鉤状に下方に突出させて指掛け部としたのに対し、引用意匠は、扉の上端中央を横長矩形状に切り欠き、下辺を奥下方へ傾斜させて指掛け部とした点、そして、手掛け部の全てにつき、引用意匠は手掛け部内奥を暗調子としたのに対し、本願意匠は手掛け部内奥を暗調子とはしていない点、等の差異があり、これらの差異点に係る態様は、使用時において頻繁に手に触れる位置にあって、操作・表示部の有無の点は、冷蔵庫の作動状態の監視・調整が容易にできるか否かの機能上の差異を、また、指掛け部の態様の差異も、収納部の開け閉めを順手で行うか逆手で行うかや、当該部位に埃がたまりやすいか否か等の使用状態の差異を需要者に強く印象付けるものであるから、これらの差異が相俟った視覚的効果は、共通点のもたらす視覚効果を凌いで、両意匠の類否判断を左右するというべきである。 したがって、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-12-13 |
出願番号 | 意願2008-15815(D2008-15815) |
審決分類 |
D
1
8・
4-
WY
(C6)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前畑 さおり |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
市村 節子 杉山 太一 |
登録日 | 2011-01-21 |
登録番号 | 意匠登録第1407982号(D1407982) |
代理人 | 高橋 省吾 |
代理人 | 稲葉 忠彦 |