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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 F4
管理番号 1231523 
審判番号 不服2010-16967
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-28 
確定日 2011-01-21 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2009- 10009「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,意願2009-10008を本意匠とする平成21年4月30日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,形態を願書及び願書に添付した写真に現されたとおりとするものである(別紙参照)。

2.原査定の拒絶理由
これに対して,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められませんので,意匠法第10条第1項の規定に該当しません。」とする旨の拒絶理由が通知された。

3.当審の判断
そこで,請求人は,審判を請求すると同時に,手続補正書を提出し,本意匠の表示の欄を削除する補正を行った。
これにより,当初,本願意匠に類似するとした本意匠は補正により削除されたので,拒絶理由は解消され,かつ,本願意匠における底面の段差が4段である点,略U字状平坦凹部が平面視で略中央の上下に配置されている点は,この種の物品の使用等に際し,常に注意が払われ看者の注意を惹く部分における特徴であるから,本願意匠独自の顕著な特徴を有するということができる。

4.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第10条第1項の規定に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-01-05 
出願番号 意願2009-10009(D2009-10009) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 重坂 舞木村 恭子神谷 由紀 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2011-02-18 
登録番号 意匠登録第1409656号(D1409656) 
代理人 藤本 昇 

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