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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4 |
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管理番号 | 1231524 |
審判番号 | 不服2010-17643 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-08-06 |
確定日 | 2011-01-18 |
意匠に係る物品 | 包装用容器 |
事件の表示 | 意願2009- 12112「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,平成21年5月29日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,意匠登録を受けようとする部分を実線で表し,その他の部分を破線で表したものであり,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁総合情報館が1994年7月15日に受け入れたデンマーク意匠公報,1994年7月1日13号,第478頁所載,包装用瓶の意匠の肩部の部分(特許庁意匠課公知資料番号第HH06038085号) であって,その形態は,当該公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.請求人の主張 これに対して,請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。 肩部の本体部分の態様において,本願意匠は容器内側方向に弧を描く稜線を有する略円錐台状であるのに対し,引用意匠は,容器外側方向に弧を描く稜線を有する略ドーム状であるという相違により,両意匠は肩部の態様が全く異なっているのであって,本願意匠は肩部のスリムさが目立つのに対し,引用意匠はボリューム感のある肩部という印象を与えており,各窪みの態様において,本願意匠は,縦方向に細長い紡錘形の外形であり,かつ,窪みの横断面は略三角形とし,凹部の縦方向中央のほぼ全域にV字状の谷が形成されたものであるのに対し,引用意匠は,横幅のある涙形の外形であり,かつ,窪みの横断面は略円弧状で,浅い凹部が形成されているように推察されるものであるというように,窪み部の外形が異なると共に,凹部の態様も基本的に異なっていることから,本願意匠はスリムでシャープな印象を与えるのに対し,引用意匠はゆったりとして柔らかな印象を与えている。 以上のように,本願意匠は,引用意匠の与える印象とは異なる印象を獲得しているので,両意匠は全く類似しないものというべきである。 4.当審の判断 そこで,本願意匠と引用意匠を比較すると,まず,両意匠は,共に包装用容器であるから意匠に係る物品が一致する。 次に,形態について,一致点と相違点について総合的に検討すると,一致点については,すなわち,肩部の外周部に略紡錘形状の凹部を6個等間隔に配置した点ということができるが,肩部の態様と略紡錘形状の具体的態様についての考察を省いた認定なので,概括的な一致点に過ぎないといわざるを得ない。 一方,相違点については,以下のとおりである。 本願意匠は,部分に係る意匠登録出願であるから,意匠登録を受けようとする部分を重点的に,かつ,具体的に観察した上で,類否判断をするべきである。 そこで,本願意匠の意匠登録を受けようとする部分と引用意匠のこれに相当する部分とを具体的に観察すると,本願意匠の肩部の態様は,容器内側方向に弧状に湾曲する略円錐台形状であり,この肩部に縦長で幅の狭い略紡錘形状の凹部を6個等間隔に形成したものであり,この凹部は上下端部がやや尖っており,また,凹部内部は略V字状の谷からなるものである点において相違しており,この相違点は,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。 以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致するが,その形態については,両意匠の一致点および相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が意匠全体の美感に与える影響は大きく,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。 5.結び したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2011-01-05 |
出願番号 | 意願2009-12112(D2009-12112) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(F4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 樫本 光司 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 橘 崇生 |
登録日 | 2011-02-25 |
登録番号 | 意匠登録第1410192号(D1410192) |
代理人 | 勝沼 宏仁 |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 黒瀬 雅志 |
代理人 | 朝倉 悟 |