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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2 |
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管理番号 | 1231530 |
審判番号 | 不服2010-16537 |
総通号数 | 135 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-07-23 |
確定日 | 2011-01-26 |
意匠に係る物品 | オートバイ用サイドカバー |
事件の表示 | 意願2008- 26358「オートバイ用サイドカバー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成20(2008)年10月14日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「オートバイ用サイドカバー」とし、その形態を願書の記載及び願書に添付した写真に現されたとおりとしたものである。 そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 記 本願意匠(別紙第1参照)は、原査定において、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとされ、引用意匠として、特許庁普及支援課が2008年5月8日に受け入れた、中華人民共和国意匠公報2008年3月19日08-12号に記載された、オートバイ(公開番号CN300756714D)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH20002568号)に現されたサイドカバーの意匠が示されたものである(別紙第2参照)。 本願意匠と引用意匠を対比すると、両意匠は、正面側に膨出する張り出し部分と、この張り出し部に対して低いレベルで段差状に形成された前方部と下方部に突出する矩形状の突起部分とを設けており、これらによる全体の外形状を略三角形に納まる形状とした点で一致するが、その主要部である張り出し部の具体的態様において顕著に異なる特徴を有するので、両意匠は類似しないものである。 すなわち、張り出し部について、本願意匠は、全体が略L字状で曲がり部から先の方向性を明確に示す形状とし、上下両縁部分にエッジを効かせた細幅面を設けてメリハリを付け、特に前方側下縁部に凹弧のラインや尖り部などを形成した点は、本願意匠に特有の個性的ラインを創出しているのに対し、引用意匠は、上縁部を曲がり部付近までで止めているので略L字状をなすものでなく、上下両縁部分の面は丸み付けされ、全体として目立った凹凸も起伏も設けずになだらかにまとめているので、本願意匠と引用意匠とでは、相当異なる意匠的効果が表れている。 以上によれば、両意匠は起こさせる美感が異なるというほかなく、両意匠を、類似するものとすることはできない。 |
別掲 |
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審決日 | 2011-01-06 |
出願番号 | 意願2008-26358(D2008-26358) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(G2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉山 保祐 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 橘 崇生 |
登録日 | 2011-02-25 |
登録番号 | 意匠登録第1410184号(D1410184) |
代理人 | 加藤 恒久 |