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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K6
管理番号 1231539 
審判番号 不服2010-19927
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-03 
確定日 2011-02-08 
意匠に係る物品 遠心分離機用試料容器 
事件の表示 意願2009- 12147「遠心分離機用試料容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,平成21年5月29日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「遠心分離機用試料容器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。

2.引用意匠
原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,特許庁総合情報館が1989年12月13日に受け入れたデンマーク意匠公報,1989年11月17日22号,第1388頁所載の包装用瓶の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH02006213号)であって,その形態は,当該公報に記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。

3.請求人の主張
これに対して,請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。
本願意匠の二辺を結ぶR部が,引用意匠と違い,非常に大きな円弧で構成されており,引用意匠は,非常に小さな円弧で二辺を結ぶR部が構成されている。また,容器内に液体等を入れるための,開口部についても,本願意匠では,平面図で表される略三角形の面積の約8割を占める非常に大きな開口部を有しているのに対し,引用意匠では,平面図で表される略三角形の面積の約4割程度しかなく,非常に小さな開口部を有する容器である。従って,本願意匠は引用意匠に類似するものではない。
4.当審の判断
そこで,まず,本願意匠と引用意匠の意匠に係る物品について検討すると,本願意匠は,遠心分離機に用いられる専用の試料容器であり,様々な試料を入れてその試料を分離する目的のために,繰り返し使用することを前提に創作された物品であるのに対して,引用意匠は包装用びんであるから,内容物を販売する目的のためだけに創作されている物品であるということができる。したがって,両物品は内容物を保持する容器であるという機能面においては一致するものではあるが,その使用目的,使用方法,使用状態が異なるものであるので,意匠に係る物品が一致するとはいえないし,類似物品であるということもできない。
次に,念のため形態についても検討すると,両意匠は,有底の略三角柱状の容器という点において一致するとはいえるが,有底の略三角柱状の容器は普通にみられるものであるから,両意匠のみに特有の形態であるということはできない。一方,両意匠は,全体の縦横比,側面部の各コーナー部の曲率,肩部の形状,開口部の大きさにおいて相違があり,これらの相違点は,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであることから,僅かな相違とはいえないものであり,これらの類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品が異なるので,両意匠が類似するということはできない。また,その形態についても,両意匠の一致点および相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が意匠全体の美感に与える影響は大きく,両意匠が類似するということはできない。

5.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-01-24 
出願番号 意願2009-12147(D2009-12147) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 並木 文子 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2011-02-18 
登録番号 意匠登録第1409575号(D1409575) 

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