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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
管理番号 1231542 
審判番号 不服2010-15481
総通号数 135 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-09 
確定日 2011-02-15 
意匠に係る物品 作業機用ジョイスティック 
事件の表示 意願2009- 7037「作業機用ジョイスティック」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成21(2009)年3月27日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「作業機用ジョイスティック」とし、その形態を願書及び願書添付の図面の記載のとおりとしたものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



原査定における拒絶の理由は、本願意匠(別紙第1参照)は意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたもので、引用されたのは、特許庁発行の意匠公報記載、意匠登録第1169220号(意匠に係る物品、作業車両用操作レバー)の意匠の、本願意匠が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に対応する部分(破線も含む)(別紙第2参照)である。
本願意匠(以下、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分を「本願意匠」という。)と引用意匠(以下、引用意匠の本願意匠に対応する部分を「引用意匠」という。)を対比すると、両意匠の意匠に係る物品は共に、車両等に用いられる操作レバーで一致し、その位置、大きさ及び範囲は、略丸棒突起状をなす操作レバーの先端部の正面がわに形成された操作パネル部とこれを取り囲む操作レバーの正面がわの面状部であるから一致し、その形態は、以下、引用意匠の操作レバー下端の鍔状部を本願意匠のように水平にしたものとして認定すると、操作レバーの全体は先端が横に広がって丸くて反り返った人間の親指様であることから、正面視形状は、上部が丸みを帯びて横に広がり、下端の境界部は窄まって形成され、その略中央部に隅丸矩形状操作パネル部が設けられており、そのパネル面の操作スイッチ部分は除かれるので、具体的には操作パネル部は、スイッチが配される区画が形成されたパネル面部であり、略長方形区画と円形区画が形成されており、側面視形状に表れる背面がわとの境界部が略「へ」字状を呈する点で一致している。
しかしながら両意匠は、(1)パネル面部について、本願意匠は球面状としているのに対し、引用意匠は平坦面状とし、(2)パネル面部のスイッチ用区画について、本願意匠は、上部に横長の隅丸長方形を、下部中央に円形1個の区画を形成しているのに対し、引用意匠は、左方に縦長で上下辺が弧状の略長方形を、右方に円形2個を上下に連ねた区画を形成し、(3)背面がわとの境界部について、本願意匠は背面がわとは部材を異にして組み合わせて形成されており、背面がわ部材との継ぎ目をなす正面がわ部材の端部が境界部を形成しているのに対し、引用意匠は継ぎ目がないので背面がわとの境界部は一体的に連続する面を仕切って境界としたものである点が、相違する。
そこで一致点と相違点を総合して意匠全体として検討すると、本願意匠の操作部パネル面を球面状とした態様は、既に本願意匠の出願前から見られ、本願意匠独自の特徴とはいえないし、視覚的にもなだらかで格別目立つ丸みではないものの、そこにスイッチが配されるものであることを考慮すれば、球面状であるか平坦面であるかは需要者の注意を惹くものといえ、さらに、本願意匠はパネル面の下方部に余白部を有することから、引用意匠とは異なる意匠的効果が形成されるもので、さらに、背面がわとの境界部の相違が加味されるのであるから、両意匠は一部共通する態様を有していても、意匠全体として起こさせる美感は、両意匠で異なるというべきである。
よって、本願意匠と引用意匠は、類似するとはいえないものである。
別掲
審決日 2011-01-31 
出願番号 意願2009-7037(D2009-7037) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 本多 誠一並木 文子安藤 美奈子 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2011-02-25 
登録番号 意匠登録第1410188号(D1410188) 
代理人 特許業務法人 有古特許事務所 

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