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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D7
管理番号 1233199 
審判番号 不服2010-17342
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-03 
確定日 2011-01-27 
意匠に係る物品 テーブル 
事件の表示 意願2008- 29930「テーブル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成20年(2008年)11月21日の意匠登録出願(意匠に係る物品「テーブル」)であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。
これに対して、原審は、拒絶の理由について、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、日本国特許庁発行(発行日2007年9月10日)の意匠公報記載、意匠登録第1309871号(意匠に係る物品、テーブル。)の意匠(なお、本願意匠と対比の対象となるのは、上記引用意匠のうち、本願意匠の部分意匠として意匠登録を受けようとする部分と対応する部分である。)(別紙第2参照)に類似するものと認められ、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠(先行の公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることのできない意匠)に該当し、同条同項の規定により意匠登録をすることができない旨、したものである。
そこで、原審が拒絶の理由において本願意匠が類似するとして引用した意匠(以下、「引用意匠」という。)との類否について検討してみると、意匠に係る物品は、ともに配線カバー部を備えたテーブルであって、同一であり、また、意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能並びに意匠登録を受けようとする部分の物品全体に対する位置、大きさ、範囲も、ともに、テーブルの天板を裏側で支える支持枠と四隅で支える脚であり、同一である。
しかし、意匠に係る物品の形状については、主な相違点として、(A)各ブラケットを、本願意匠は、前面側を湾曲面状とする角柱が、脚上面から脚側面にかけて略鉤形状に切り欠き、脚側面との接合部側の下面を、凹湾曲面状にして脚方向へ向け下方へ垂れ下げ、後方の天板支持枠との接合部側の下面を、前側に斜面状の段部を形成して、後方へ平坦面状とし、底面視、後方へ向け横幅を拡幅しながら、やや後方寄りで先窄まりとする、左右対称状の略五角形状とし、また、角柱上部に、底面視、脚より後方に、外周が略正方形状で、角柱によって対角線上で二分される薄板状の天板支持座を設け、その後端が、天板支持枠との接合部として、方形状に下方へ大きく切り落とされ、底部を薄板状としたのに対して、引用意匠は、角柱が脚上面に跨らず、脚部上部には、底面視、脚より後方に、外周が略正方形状の薄板状の天板支持座を設け、その天板支持座上に、対角線上の方向に、天板支持座を二分する角柱を設けたもので、その角柱につき、角柱下面を、脚側面との接合部から天板支持枠との接合部へと段部の無い一律水平の平坦面状とし、四隅のブラケットのうち、天板支持枠を互いに受けて向き合う角柱同士の、天板支持枠との接合部を、底面視、向き合う側の側辺の中央で、向き合う内側方向へ屈曲して、角柱の後端が天板支持座の外周までとする、左右非対称の略直角二等辺三角形状とした点の相違が認められる。
ところで、両意匠の意匠登録を受けようとする部分は、天板を支える支持枠と脚であり、全体が支持枠と脚の各構成部材によって組み立てられる骨組みを表出するものであり、脚の丸棒と天板支持枠の角棒とが構成部材として、この種テーブルの分野において極ありふれた形状の中にあって、四隅の4箇所に設けられるブラケットは、脚と天板との間に介して、天板にも固着され、かつ、天板支持枠と接合する部分でもあり、主要な構成部分となり、最も需要者が注意を注ぐ部分である。
そうとして、上記の相違についてみると、とりわけ、本願意匠のブラケットの角柱は、脚上面から後方へと一体状とし、かつ、角柱の下面が、脚側面との接合部から後方の天板支持枠との接合部へと、凹湾曲面状と段差とで凹凸面を形成しながら、天板支持枠との接合部側を左右対称状の略五角形状とするものであって、対する引用意匠の角柱が、脚上面に跨らない上に、角柱の下面が、脚側面との接合部から後方の天板支持枠との接合部へと、段部の無い一律水平の平坦面状として、天板支持枠との接合部側を左右非対称の略直角二等辺三角形状とするものとでは、ブラケットの角柱の形状が大きく異なるものであって、両意匠のブラケットの与える印象は異なるものというべきであり、上記の相違点の奏する視覚的な効果は、両意匠の類否判断を決定付け、共通点を凌駕するものと言え、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものである。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が同一で、意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能並びに意匠登録を受けようとする部分の物品全体に対する位置、大きさ、範囲も、同一であるとしても、形状において、相違点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。
以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、原審のした拒絶の理由によって本願について拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-01-14 
出願番号 意願2008-29930(D2008-29930) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘外山 雅暁 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2011-03-04 
登録番号 意匠登録第1410664号(D1410664) 

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