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審決分類 審判 査定不服   取り消して登録 F4
審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1233203 
審判番号 不服2010-10393
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-17 
確定日 2011-02-15 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2009- 5078「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成21年3月9日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「包装用容器」とし、その形態を、願書及び願書添付の図面に記載されたとおりとするもので、「実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである(以下、本願について意匠登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という。)(別紙第1参照)。

本願意匠に対し、当審において、出願前より公然知られた意匠1(特許庁発行の公開実用新案公報記載 昭和57年実用新案出願公開第9514号 第3図に表された延伸吹込ポリエステル中空体の意匠(別紙第2参照))の本体下部の底部に、出願前より公然知られた意匠2(意匠登録第983596号、包装用容器の意匠(別紙第3参照))の11本の放射状溝を設け、その底部の凹部を単にやや深くしたまでのものに過ぎず、意匠法第3条第2項の規定に該当するとして、拒絶の理由を通知した。

これに対し請求人は、接地部から側面にかけての形状において、本願意匠は、当該部分を急な角度を持った傾斜面としているのに対し、意匠1の側面にかけての形状は、単純な円弧で形成されている点、更に、底部の凹部傾斜面にあらわされた溝の範囲について、本願意匠は、接地部から底部中心部付近まで、ほぼ全域に溝があらわされており、そのために溝のない部分の径が非常に小さいのに対し、意匠2は、接地部から底部中心部に向かう環状凹部の中途までの範囲となっており、溝のない部分の径が非常に大きい点、において相違しており、本願意匠については、公然知られた意匠1の本体下部の底部に、公然知られた意匠2の11本の放射状溝を設けたもの、という事はできない旨主張した。

そこで検討すると、本願意匠と意匠1は、円筒形の胴部外周から接地部にかけて平坦な面で構成した点、及び、底部に二重の環状凹部を有する点、また、本願意匠と意匠2は、凹部傾斜面及び胴部の垂直面下方の底部外壁部に及ぶ範囲に11本の放射状溝を設けた態様において共通するものの、本願意匠と意匠1は、接地部から側面にかけての形状、本願意匠と意匠2は、11本の放射状溝部について、溝のない部分の径の大きさにおいて差異があり、それらは、この分野における常套的な形状の変更に過ぎないものと言うことはできず、意匠的効果もやや異なってくるので、本願意匠を、意匠1及び意匠2に基づき容易に意匠の創作をすることができたものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-01-31 
出願番号 意願2009-5078(D2009-5078) 
審決分類 D 1 8・ 112- WY (F4)
D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 樋田 敏恵
北代 真一
登録日 2011-03-25 
登録番号 意匠登録第1412149号(D1412149) 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 朝倉 悟 
代理人 黒瀬 雅志 

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