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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H7 |
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管理番号 | 1233206 |
審判番号 | 不服2010-16950 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-07-28 |
確定日 | 2011-02-22 |
意匠に係る物品 | 車載用ディスクプレーヤ付位置認識誘導機 |
事件の表示 | 意願2009- 24184「車載用ディスクプレーヤ付位置認識誘導機」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は,平成21年10月15日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「車載用ディスクプレーヤ付位置認識誘導機」とし,形態を願書及び願書に添付した図面代用写真に現されたとおりとするものである(別紙第1参照)。 2.引用意匠 原査定において,拒絶の理由として引用した意匠は,独立行政法人工業所有権情報・研修館が2008年9月10日に受け入れた内国カタログ「RAV4」,第6頁所載,車両用データ表示機の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC20015768号)であって,その形態は,当該カタログに記載されたとおりのものである(別紙第2参照)。 3.請求人の主張 これに対して,請求人は,審判を請求し,概ね次のとおりの主張をした。 本願意匠は,枠部,画面表示部及び操作部が,それぞれに別の部材を用いず,かつ,各部に一切の凹凸を設けない面一のフラットなパネルで構成された外観を呈しております。一方,引用意匠は,枠部,画面表示枠部及び表示プレートを取り付けた操作部のそれぞれが別々の部材から組み合わされて構成された外観を呈しています。また,画面表示部に向かって枠部に斜度を設けることにより,奥行き感を表出した外観を呈しています。 したがって,本願意匠は,前面パネルの外観形状において,引用意匠にはない新規かつ独特の美感を表出しており,両意匠は,別異の意匠的まとまりが形成されており,全体として類似しません。 4.当審の判断 そこで,本願意匠と引用意匠を比較すると,まず,両意匠は,ともに車載用位置認識誘導機であるから,意匠に係る物品が一致する。 次に,形態について,一致点と相違点について総合的に検討すると,一致点については,前面の大部分を占める表示部と右端部に形成された操作部からなると認められるが,この意匠の属する分野においては,極めて普通にみられる態様であって,この点が一致することを以て,類似するとするほど格別な特徴とはいえない。 一方,相違点については,とりわけ,枠部,画面表示部及び操作部がそれぞれ別の部材を用いず,かつ,各部が凹凸のない面一のフラットなパネルで形成されている点は,引用意匠とは異なる本願意匠の独特な特徴をよく表しているものであり,また,この種の物品の使用状態は,自動車のダッシュボードに組み込まれ,前面部のみが露出し,他の面は通常見ることがないものであり,前面部の相違が類否判断に大きく影響するものであることから,上記相違点は,僅かな相違とはいえないものであり,類否判断に及ぼす影響は大きいということができる。 以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致するが,その形態については,両意匠の一致点および相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,相違点が意匠全体の美感に与える影響は大きく,両意匠は類似しないものといわざるを得ない。 5.結び したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当しないので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2011-02-08 |
出願番号 | 意願2009-24184(D2009-24184) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(H7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 成田 陽一 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 橘 崇生 |
登録日 | 2011-03-04 |
登録番号 | 意匠登録第1410735号(D1410735) |