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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C4
管理番号 1233207 
審判番号 不服2010-14633
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-02 
確定日 2011-02-21 
意匠に係る物品 マスク 
事件の表示 意願2008-20839「マスク」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年8月12日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「マスク」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の公開実用新案公報に記載の昭和63年実用新案出願公開第180059号における第1?2図において表されたマスクの衛生用マスクの意匠に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,共にマスクであるから意匠に係る物品が一致し,形状に関しては,基本の構成態様として,正面横長長方形状のマスク本体の左右端に半円形状の耳掛け部が一体的に設けられ,マスク本体の上下方向の中央部には折り畳み部が形成されており,折り畳み部の上下部それぞれに重ね合わせ部を有している点,具体的な構成態様として,マスク本体上辺には,間にノーズクランプを入れて上下に2本のシール部を設け,下辺には1本のシール部を設け,左右辺にはそれぞれ2本のシール部を設けている点,で一致するものの,これらの一致はこの物品分野においてはごく普通の態様であり,両意匠のみの特徴と言えず,類否判断に影響を与えるものとは言えないのに対し,意匠の特徴を成すその他の具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,折り畳み部の上下幅において,本願意匠はやや細いのに対して,引用意匠はやや幅広である点,折り畳み部の上下にある重ね合わせ部の重ね合わせを一重とするか二重とする点,で差異が見られ,特に,この重ね合わせ部の重ね合わせを二重とした差異は,マスク本体正面の構成における差異と認められ,類否判断に与える影響は大きいと考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2011-01-31 
出願番号 意願2008-20839(D2008-20839) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉山 保祐下村 圭子 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2011-03-18 
登録番号 意匠登録第1411640号(D1411640) 
代理人 山本 拓也 

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