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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C5
管理番号 1233210 
審判番号 不服2010-14569
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-01 
確定日 2011-02-26 
意匠に係る物品 コップ 
事件の表示 意願2009- 13586「コップ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、平成21年6月16日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「コップ」とし、その形態は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。

2.原審の拒絶理由
原審の拒絶理由は、以下のとおりである。
「この意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているものとは認められないので、意匠法第7条に規定する要件を満たしていない。」
そして、以下のとおり、付記をした。
「願書の記載及び添付図面によれば、この意匠登録出願は、物理的に分離した同一物品である「グラス1」乃至「グラス4」が重ねられた状態のものについて意匠登録を受けようとするものである。
しかしながら、本願の意匠に係る物品である「コップ」が液体を飲むための容器であるところ、添付図面にあらわされたように重ねられて「コップ」の用途及び機能を果たすものではなく、4つがそれぞれ独立して別個に「コップ」として使用されるものであると認められる。
そうすると、この意匠登録出願は、4つの「コップ」の意匠に係るものと認められる。」

3.当審の判断
そこで、本願が、意匠法第7条に規定する要件を満たしているか否かについて検討する。
本願意匠の意匠に係る物品については、平成23年1月26日付で補正された願書の【意匠に係る物品の説明】の欄の記載によれば、本願物品は、上から順に、シャンパングラス、白ワイングラス、赤ワイングラス、ウォーターグラスを重ねたものであって、これら4つのグラスは積み重ねた状態でコース料理のテーブル上に配置され、飲食の用に同時に供されるものと認められる。
そして、その形態は、願書及び願書に添付した図面の記載によれば、形状の異なる4つのグラスで構成され、このうちの1つは下面を上方に凹陥させた脚台つきで、開口部をわずかに外側に反らせた細身のグラスとし、他の3つはいずれも脚台を設けず、それぞれのグラスの下面を細身のグラスの脚台の下面と同様に上方に凹陥させるとともに、その反対側(グラス内面側)を上方に突出させ、開口部をわずかに外側に反らせた、太径、中径、細径の3種の大きさのグラスとしたものである。そして、これらのグラスに形成された突出部と凹陥部は、上から、脚台つきのグラス、細径グラス、中径グラス、太径グラスの順で、各側面同士が接することなく安定的に納置できるよう、互いに嵌り合う形状に形成されており、これらのグラスを順次積み重ねた態様は、全体として花のつぼみを連想させ、形態的な強い一体感をもたらすものとなっている。
したがって、これら4つのグラスは、1つのまとまりのある形態を表すための必要な構成単位をなし、特定の順番で安定的に積み重ねることができるよう形成されたものであって、互いに密接な関連性を持って創作されたということができ、また、願書の【意匠に係る物品の説明】に記載されているとおり、これら4つのグラスは積み重ねた状態でコース料理のテーブル上に配置され、飲食の用に同時に供されることも明らかであるから、本願意匠は独立した4つのグラス(コップ)を単に積み重ねただけとはいいきれず、全体として一の意匠を構成しているというべきである。
よって、本願は二以上の意匠に係る出願ではなく、経済産業省令に定める物品の区分若しくは同程度の区分により意匠ごとにされた出願と認められる。

4.むすび
以上のとおりであって、原審の拒絶理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-02-07 
出願番号 意願2009-13586(D2009-13586) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 玉虫 伸聡 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2011-03-18 
登録番号 意匠登録第1411762号(D1411762) 
代理人 太田 恵一 

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