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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 D0 |
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管理番号 | 1233217 |
審判番号 | 不服2010-19152 |
総通号数 | 136 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-04-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-08-25 |
確定日 | 2011-03-08 |
意匠に係る物品 | 郵便受箱 |
事件の表示 | 意願2009- 9425「郵便受箱」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、本意匠を意願2009-9423(意匠登録第1374144号)とする平成21年(2009年)4月23日の意匠登録出願(意匠に係る物品「郵便受箱」)であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。 これに対して、原審は、拒絶の理由について、本願意匠は本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定により意匠登録をすることができない旨したものであるが、本願意匠と本意匠とを対比してみると、両意匠の差異点である下側前蓋のピンの有無並びに上側前蓋の上端の段落ちの有無及び下側前蓋の上下端の後方へ屈曲する水平面の有無は、いずれも意匠全体からみれば部分的のものであり、一方の共通点である略直方体状の筐体の前方を覆って、筐体よりやや離れ、やや上方寄りに投函用のスペースを空けて上下に分かれる薄板状の前蓋を設け、それぞれ上下の前蓋が、側面視、連続するように前方に凸弧状とし、それぞれ上側前蓋が上辺部、下側前蓋が下辺部を基軸として回動する形状、とりわけ、筐体の前面を、前蓋が筐体より前方へ浮き出すように、上下に分かれて連続するように、凸弧状の薄板状で覆う形状が、前面側の最も目立つ部分であり、看者の注意を惹き、シンプルな箱体の中にあって、統一したまとまりある印象を与えて、両意匠に強く共通した美感を起こさせるものであるから、差異点が共通点を凌駕して、両意匠の共通した美感に特段の変更を加えるまでに至らず、両意匠は類似するものである。 以上のとおりであり、両意匠は類似するものであるから、原審の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-02-18 |
出願番号 | 意願2009-9425(D2009-9425) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(D0)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 植山 陽子 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
市村 節子 杉山 太一 |
登録日 | 2011-03-18 |
登録番号 | 意匠登録第1411875号(D1411875) |