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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1233219 
審判番号 不服2010-21824
総通号数 136 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-29 
確定日 2011-03-06 
意匠に係る物品 冷蔵庫 
事件の表示 意願2008-8550「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年4月3日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,独立行政法人工業所有権情報・研修館が2007年10月26日に受け入れた内国カタログ「NEW トリプルインバータ制御省エネタイプ 業務用冷蔵庫/冷凍冷蔵庫 ECシリーズ」の第3ページに所載の製品番号201CD-ECと記載された冷蔵庫の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC19025457号)に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,共に冷蔵庫であるから意匠に係る物品が一致し,形状に関しては,全体を略直方体とし,本体正面ほぼ全面に,取っ手部を設けた2枚の四角い扉を上下に並べて設け,本体上部に横長パネル部を配し,本体底面に脚部を配した基本的な構成態様を始め,上段の扉には下側に,下段の扉には上側に,それぞれ取っ手部を設け,その取っ手部は,略アーチ形の縦棒状取っ手と縦長凹部によって構成している点で,その構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,(1)本体上部の横長パネル部につき,本願意匠は,平らで,中央に左端から右側まで斜線を多数並べた帯状模様を施し,その右端下に,横長だ円(楕円)形の温度表示部が設けてあるのに対して,引用意匠は,横長パネル高さの約2分の1幅の略「へ」の字状のへこみ状横帯がパネル上端から約5分の2の位置より内側に折れて設けてあり,そのパネル表面形状に合わせた形の暗色左右端部部材がパネル左右端に取り付けてあり,へこみ横帯部内右側に暗色横長長方形の表示部と思われる物が設けてある点,
(2)取っ手部の取っ手につき,本願意匠は,正面形状が,上下の幅が広く中央部分に向かって細くなっている鼓状であり上端に倒立すいどう型(隧道型)が,下端にはすいどう型が表れているのに対し,引用意匠は,幅が不変で,左右辺が直線となっており,上端のみに縦長だ円が表れている点,
(3)取っ手部の凹部につき,本願意匠は,正面形状が,扉端部側が直線状になっており,左右非対称で,縦長の角丸略「D」の字状になっているのに対し,引用意匠は,左右対称の縦長だ円形である点,
(4)取っ手部の取っ手と凹部の位置関係につき,正面視で,本願意匠は,取っ手を凹部の中央よりも扉の縁側に近い部分に寄せて取り付けているのに対し,引用意匠は,左右対称になるよう,凹部の中央に取り付けている点,で差異が見られ,これらの各部の差異を総合すると類否判断に与える影響は大きいと考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両意匠は類似しないものと言える。
別掲
審決日 2011-02-15 
出願番号 意願2008-8550(D2008-8550) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2011-03-25 
登録番号 意匠登録第1412038号(D1412038) 

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