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審決分類 審判 査定不服  1項柱書物品 取り消して登録 D6
管理番号 1234812 
審判番号 不服2010-11124
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-05-06 
確定日 2010-12-15 
意匠に係る物品 フック 
事件の表示 意願2009- 20829「フック」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、本意匠を意願2009-20600号(意匠登録第1383524号)とする平成21年(2009年)8月24日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)
そして、原審は、拒絶の理由について、「本願意匠は、フックに係る創作ですが、添付図面の正面図中に模様線とは認められない本願意匠を構成しない破線の記載が認められるため、各図の記載が相互に一致せず、具体的な一の意匠を直接的に導き出すことができませんので、本願意匠は、未だ具体的な意匠を表したものとは認めることができません。」とし、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当せず、同条第3条の規定により意匠登録をすることができないものとしたものである。
ところで、本件出願の経緯をみると、本願は、平成21年(2009年)8月24日付けで意匠登録出願をし、平成22年1月14日付けの上記の拒絶の理由の通知に対し、出願人からは何らの応答も無く、原審は、平成22年4月16日付けで本願について拒絶の査定をした。これに対して、出願人は、平成22年5月6日付け(受付日平成22年5月7日)で拒絶査定不服審判の請求をし、その後、平成22年10月20日付け(受付日平成22年10月21日)で手続補正書を提出し、図面「【正面図】」を変更する補正をした。
そこで、本願意匠についてみると、もとより、出願当初に記載された正面の中に記入された破線は、出願当初の願書の記載及び願書に記載された図面を総合的に判断すると、明らかな作図上の誤記というべきものであり、その点につき、平成22年10月20日付(受付日平成22年10月21日)手続補正書により、正面図の中に意匠を構成する線が記入されない不備のない図面へと訂正し、補正後の願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、本願意匠は、具体的な一の意匠を直接的に導き出すことができるものであり、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するものであるから、既に原審の拒絶の理由は解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-11-25 
出願番号 意願2009-20829(D2009-20829) 
審決分類 D 1 8・ 13- WY (D6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2011-04-15 
登録番号 意匠登録第1414110号(D1414110) 

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