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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K4
管理番号 1234815 
審判番号 不服2010-22752
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-08 
確定日 2011-03-11 
意匠に係る物品 フライヤー 
事件の表示 意願2010-1716「フライヤー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成22年1月26日の意匠登録出願に係り,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「フライヤー」とし,部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で表したものであって,その形態を願書及び願書添付の図面に示すとおりとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。


本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において頒布された,特許庁発行の意匠公報記載,意匠登録第1376339号(意匠に係る物品,フライヤー)の意匠の,本願意匠が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に対応する部分に類似するものと認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,ともにフライヤーであるから意匠に係る物品が一致し,本願意匠の部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下,「本願部分意匠」という。)と,引用意匠の本願部分意匠に対応する部分(以下,「引用部分意匠」という。)の用途と機能は,共にフライヤーのヒーター部分であるので一致し,位置,大きさと範囲は,共にフライヤー手前に左右に並べて設けた2つの油槽の右側油槽におけるヒーター部分であって,加熱部が油槽の約半分の大きさで,油槽のやや奥まった所に位置する様に設けた点で一致し,形態に関しては,全体を帯様の細長い薄板状の金属板を曲げて形成し,加熱部を平面視で渦巻状に曲げて角丸縦長長方形とし,その左奥から垂直方向直線部を設け,アールを介して後方へ向けた水平方向直線部を形成して,操作ボックスがわ端部とする点で基本的構成態様が共通し,具体的構成態様の内,操作ボックスがわ端部から手前に伸びた水平方向直線部の上面が正面がわになるように曲がって垂直方向直線部とし,その下端で右に曲げ,垂直方向直線部正面がわが内側となるように加熱部の渦巻を構成し,手前と左側が三重で右側と奥が四重となっている点で,その構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成に係る形状が相違し,視覚的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,加熱部の渦巻において,(1)本願部分意匠は,1本の金属板を3.5巻きして形成しているのに対し,引用部分意匠は,1.5巻きの金属板と2回巻きの金属板との2本の金属板を交互に入れ込む様に配して形成している点,その結果(2)渦巻中心部先端が,本願部分意匠は,奥から手前に来ているのに対し,引用部分意匠は,奥から手前に来るものと手前から奥に行くものと2つ存在する点,(3)渦巻中心部につき,本願部分意匠は,直線と半円弧で逆Uの字を呈しているのに対し,引用部分意匠は,直線と4分の1円弧で角丸長方形である点,で差異が見られ,これらの各部の差異を総合すると類否判断に与える影響は大きいと考えられる。
以上のとおりであって,両意匠は,意匠に係る物品が一致し,両部分意匠の用途,機能,位置,大きさ及び範囲において一致しているが,その形状については,両部分意匠の共通点及び相違点の視覚的効果を総合的に判断すると,両部分意匠は類似しないものと言える。よって,両意匠は類似しないものと認められる。
別掲
審決日 2011-02-23 
出願番号 意願2010-1716(D2010-1716) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 並木 文子安藤 美奈子 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2011-04-15 
登録番号 意匠登録第1413679号(D1413679) 
代理人 日高 一樹 

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