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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 L7
管理番号 1234821 
審判番号 不服2010-25580
総通号数 137 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-25 
確定日 2011-03-16 
意匠に係る物品 戸車用レール材 
事件の表示 意願2008- 32558「戸車用レール材」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20年12月4日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「戸車用レール材」とし、形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするものである。
これに対して原審は、特許庁発行(発行日平成14年3月4日)の意匠公報に記載された意匠登録第1134900号意匠を引用意匠として示し、本願意匠は、引用意匠のレールの本数を単に3本から2本に変更した程度に過ぎず、出願前の公然知られた形状に基づき当業者が容易に創作できた意匠であり、意匠法第3条第2項の規定に該当する、との拒絶の理由を通知し、拒絶の査定をした。
請求人はこの査定を不服として本件審判を請求したものである。

そこで原審の拒絶の理由について検討するに、まず本願意匠と原審が示した引用意匠とを対比すると、両意匠は、上面に浅いレール溝を配した薄板長尺状のレール材であって、複数のレール溝が長手方向に左右対称状に設けられている点、全体がほぼ同じ厚みで、長手方向の両縁(左右側面図の両端部分)が斜状に下降する態様として形成されている点、下面において、レール溝間の中央に、1本の凸筋が配されている点、等に共通点が認められ、またレール溝自体の形状についても、溝の上縁部に短い垂直面が設けられている点、等からなる溝の上面視形状がほぼ共通する。
しかしながら一方で両意匠は、長手方向両縁の下降する具体的な態様、またレール材下面における、長手方向両縁寄りの部分の具体的な凹凸にかなりの差異が認められ、本願意匠の形状が、引用意匠の形状に対して単にレール溝の数を変更した程度のものとはいえず、またこれらの差異に係る本願意匠の態様が、当業者において容易に創作し得る程度のものであるとも判断できない。
してみると、本願意匠は、引用意匠の形状に基づいて当業者が容易に創作できた意匠であるとはいえず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-02-23 
出願番号 意願2008-32558(D2008-32558) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (L7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕和原田 雅美 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2011-04-08 
登録番号 意匠登録第1413037号(D1413037) 

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