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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C3 |
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管理番号 | 1236423 |
審判番号 | 不服2010-13433 |
総通号数 | 138 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-06-18 |
確定日 | 2011-01-25 |
意匠に係る物品 | 物干し器 |
事件の表示 | 意願2008- 13681「物干し器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成20(2008)年5月30日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「物干し器」とし、その形態を願書及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである。 これに対し、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁が平成16年11月29日に発行した意匠公報記載の意匠登録第1224015号の「物干し具」の意匠であり、その形態は同公報に表されたとおりとしたものである。 そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は、形状において、全体が、パイプ材を主たる構造体として、支柱部、脚部、中段棚部及び上段物干し部によって構成され、中段棚部は左右のステーに横桟を掛け渡す構成とし、上段物干し部の左右端は、支柱部から左右に片持ち梁状に突出する構成とした点が共通していると認められる。しかし、この全体構成は、この種の物干し具において、既に公然知られた態様と認められるものであって、視覚的にも直線状のパイプ材によって構成された縦横の単純な枠体形状を表すのに止まり、さほど特徴的な態様とはいえないのに対し、これを構成する各部の具体的な態様において、脚部の形状、中段棚部に掛け渡された横桟の本数、その左右に対称形に形成されたステーの形状、等に差異が認められ、これらの差異は、意匠全体としての形態的まとまりを異にしていると認められる。 したがって、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同法同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとした原審の拒絶理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-01-11 |
出願番号 | 意願2008-13681(D2008-13681) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(C3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉山 保祐、下村 圭子 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
市村 節子 杉山 太一 |
登録日 | 2011-05-20 |
登録番号 | 意匠登録第1416823号(D1416823) |