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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201027235 審決 意匠
不服201010395 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1236438 
審判番号 不服2010-23930
総通号数 138 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-23 
確定日 2011-04-08 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2009- 26553「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、平成21年11月13日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「包装用容器」とし、その形態を願書の記載及び願書添付の図面にあらわされたとおりとするものであり、「実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である」としたものである(以下、本願について意匠登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という。)(別紙第1参照)。

2.引用意匠
原査定において、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するとして、拒絶の理由に引用された意匠は、独立行政法人工業所有権情報・研修館が2009年1月6日に受け入れた「新製品のご案内 香りとデオドラントのソフラン ブルーローズアロマの香り」第5頁所載、「包装用容器」の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC20026501号)であって、その形態は、同カタログにあらわされたとおりのものである(別紙第2参照)。
なお、原査定における拒絶理由通知の記載によれば、引用された対比の対象となる意匠は、キャップ部及び注ぎ口部を除く、本願意匠に相当する部分の形状の意匠であることは明らかなところである(以下、本願意匠に相当する部分の意匠を「引用意匠」という。)。

3.両意匠の対比
両意匠を対比すると、いずれも包装用容器に係るものであるから、意匠に係る物品が一致する。また、いずれも、包装用容器の本体部に係るものであり、両意匠は、用途及び機能が一致し、さらに、全体意匠に対する位置、大きさ、範囲についても一致している。
一方、形態において、主として以下の共通点及び差異点が認められる。
(1)共通点
両意匠は、(A)正面形状における左右のうち一辺について、本体部の上から約3分の1の高さにくびれのある「ひょうたん状」とし、底部へ向けて末広がり状とした点、(B)もう一方の辺について、略円弧状に膨出している点、において共通する。
(2)差異点
一方、(a)全体の厚みについて、本願意匠は、左右の側面図からあきらかなとおり、本体部の上から約5分の3の高さを頂部として、緩やかな曲面状に膨出し、そこから底部へ向けて曲線状に再度すぼまる、下ぶくれ状の厚みを有しているのに対し、引用意匠は、側面からの図がなく不明な点、(b)正面側及び背面側の表面の態様について、本願意匠は、A-A断面図に表されているとおり、全体が緩やかな曲面で膨出しているのに対し、引用意匠は、カタログにあらわされた態様では、その凹凸まで特定できない点、(c)「ひょうたん状」辺の反対側の辺について、本願意匠は円弧状の膨出の頂部が、本体部の上から約5分の3の位置にあるのに対し、引用意匠は、ほぼ中央にある点、において差異がある。

4.類否判断
そこで検討するに、共通点の態様は、この種物品分野において、従来から見受けられる態様であり(例えば、参考意匠1、特許庁発行の意匠公報記載、意匠登録第1112904号「包装用容器」の相当する部分の意匠(別紙第3参照)、参考意匠2、特許庁意匠課が2006年2月24日に受け入れ、その掲載日(公知日)を2006年2月15日と確認したところの、三菱鉛筆株式会社がインターネットに掲載した、表題を「プレスリリース 三菱鉛筆株式会社」とするページ(掲載ページのアドレス http://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17204&item=PU08259)に所載の製品番号PU08259の「包装用容器」の相当する部分の形状の意匠(特許庁意匠課公知資料番号HJ19067992号)、別紙第4参照)、両意匠のみに格別新規な態様ということはできず、それらの点のみをもって両意匠の類否判断を左右するものとすることはできない。
これに対して、差異点(a)及び(b)に記載した、本願意匠の厚み、表面の態様は、その他の態様とあわせ、意匠全体として、本願意匠の特徴をあらわしているということができ、一方の引用意匠は、カタログにあらわされた態様では、正面形状からの図しかなく、その厚み、表面の態様について、特定することができない。本願意匠の需要者は、本願意匠が形状の意匠であることから、商品名などがシール等によって表示される最終的な商品となる前の取引者と考えることができるが、取引者だとしても、店頭に並んだ際の消費者の目を意識して選択するのであるから、各具体的態様にも注意を払うものと考えられ、上記のとおり、本願意匠の特徴を構成する厚みや表面の態様が特定できない引用意匠とは、対比することができず、この種物品分野においてよく見受けられる共通点のみをもって、直ちに両意匠を類似と判断することはできない。

5.むすび
したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するものではないから、原査定の拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2011-03-17 
出願番号 意願2009-26553(D2009-26553) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 麻理 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 北代 真一
樋田 敏恵
登録日 2011-04-28 
登録番号 意匠登録第1415416号(D1415416) 
代理人 砂川 昭男 

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