ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 意7条一意匠一出願 取り消して登録 M2 |
---|---|
管理番号 | 1243097 |
審判番号 | 不服2010-29058 |
総通号数 | 142 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2011-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-12-24 |
確定日 | 2011-08-03 |
意匠に係る物品 | 湯水混合水栓 |
事件の表示 | 意願2009- 27282「湯水混合水栓」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願意匠 本願は,2009年(平成21年)11月24日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「湯水混合水栓」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照) 第2 原査定における拒絶の理由 原査定における拒絶の理由は,以下のとおりである。 「この意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているものとは認められないので、意匠法第7条に規定する要件を満たしていない。」 そして,以下のとおり,付記をした。 「この意匠登録出願の意匠は、願書及び添付図面の記載によると、「吐水口」と「水栓用ハンドル」との物理的に分離した二つの物品に係るものであり、同時に、それらは形態的な一体性が認められるものではないので、意匠法第7条に規定する要件を満たしていないものであると認められる。」 第3 請求人の主張の要旨 これに対して請求人は,請求の理由において,要旨,以下のとおり主張する。 本願意匠に係る物品「湯水混合水栓」について「吐水口」あるいは「水栓用ハンドル」だけでは用をなさず、「吐水口」と、吐水と止水の切り替え、吐水温度調節のための「水栓用ハンドル」を必然的に伴い,その全体で一意匠と扱われるべきものである。 各デザイン上の各特徴は、「吐水口」と左右の「水栓用ハンドル」とを、願書及び願書に添付した図面に表わされた通りの、配列、距離、大きさとすることで、全体としての形態的一体性を実現しているものであり,図面に示される配列、距離、大きさで固定し、製造、販売、設置、使用の各場面において固定された一体的なデザインを形成し、造形上の一体性を実現している。 「湯水混合水栓」分野において、「吐水口」と「水栓用ハンドル」とが物理的に分離して表示されていても1物品として登録を認容される実務が確立されており、登録意匠の事例においても、下部連結部は図面上表わされておらず、登録を認められている。 以上詳述した通り、本願意匠は、省令で定める物品の区分に沿った1意匠からなるものであり、本願意匠は意匠法第7条所定の要件を具備するものでる。よって、先の拒絶査定は取消され、本願意匠について、登録が認められるものと思料する。 第4 当審の判断 本願が,意匠法第7条の要件を満たす意匠ごとの出願であるか否かについて,以下検討する。 本願意匠は,意匠に係る物品を「湯水混合水栓」とし,その形態は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,一つの吐水口の左右に同形同大の水栓用ハンドルを,それぞれの距離,大きさを固定して配置し,該左右水栓用ハンドルを操作して吐水温度調節,吐水と止水の切り替え及び吐水量の調節をおこなうとしたものである。 湯水混合水栓における吐水口と左右水栓用ハンドルは,どれか何れを欠いても,湯水混合水栓の機能を実現することは不可能であるから,機能的関連性を有するものと認められ,また,常に一つにまとまり通常の取引状態において全体が一つの商取引の対象となるものであり,さらに,洗面器に,それぞれの距離,大きさを固定して配置されることを想定して,本願意匠の具体的な態様において,左右水栓用ハンドルが同形であるなど,一定の形態秩序を有するものと認められる。 そうすると,本願意匠の該吐水口と左右水栓用ハンドルは,湯水混合水栓という機能的関連性を有し,一つの商取引の対象であり,一定の形態秩序を有するものとして創作されたものということができるのであるから,本願意匠は一の創作の単位を構成するものであるといえ,一意匠として意匠登録を受けることができるといわねばならない。 第5 むすび 以上のとおりであって,本願意匠は,意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとの理由により,拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2011-06-28 |
出願番号 | 意願2009-27282(D2009-27282) |
審決分類 |
D
1
8・
52-
WY
(M2)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 越河 香苗 |
特許庁審判長 |
瓜本 忠夫 |
特許庁審判官 |
杉山 太一 太田 茂雄 |
登録日 | 2011-09-09 |
登録番号 | 意匠登録第1424586号(D1424586) |
代理人 | 高橋 康夫 |