• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 J7
管理番号 1244637 
審判番号 不服2011-3121
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-10 
確定日 2011-09-09 
意匠に係る物品 人工歯 
事件の表示 意願2008- 16916「人工歯」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年(2008年)6月30日の物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載され,写真に現されたとおりとしたものである。
原審は,拒絶の理由について,本願意匠は,本願出願の日と同日に出願された意願2008?16913の意匠と同一又は類似のものと認められ,意匠法第9条第2項前段の規定に該当し,意匠法第9条第5項の規定に基づく協議指令の趣旨に添う届出をせず,意匠法第9条第6項の規定により協議が成立しなかったものとみなされることにより,意匠法第9条第2項後段の規定に該当するとしたもので,平成22年(2010年)11月9日付けで,本願は拒絶をすべきものとする査定がなされたものである。
これに対して,請求人(出願人)は,平成23年2月10日付けで拒絶査定不服審判の請求をしたが,これに先立つ平成23年2月3日付けで意願2008?16913の出願を取り下げたものである。
すると,前記原審における本願の平成21年1月7日付けの拒絶の理由は,平成23年2月3日付けの意願2008?16913の出願取下により解消されたものであり,その拒絶の理由によっては本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2011-08-29 
出願番号 意願2008-16916(D2008-16916) 
審決分類 D 1 8・ 4- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 本多 誠一遠藤 行久 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 杉山 太一
早川 治子
登録日 2011-10-07 
登録番号 意匠登録第1426704号(D1426704) 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ