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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 L3
管理番号 1253424 
審判番号 不服2011-20907
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-28 
確定日 2012-02-14 
意匠に係る物品 フェンス 
事件の表示 意願2009- 4214「フェンス」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成21年(2009年)2月26日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そして、原審は、拒絶の理由について、本願意匠は、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当せず、意匠登録をすることができない旨、通知したものである。
そこで、本願の出願の経緯をみると、本願は、出願当初、本意匠を意願2009-1110とする関連意匠の意匠登録出願であって、それに対して、原審は、平成21年11月10日付け(発送日平成21年11月17日)で上記の拒絶の理由を通知し、出願人の意見書の提出を受けた後、平成23年6月30日付けで本願について拒絶の査定をした。これに対して、出願人は、平成23年9月28日に拒絶査定不服審判の請求をし、同時に、手続補正書を提出して、「【本意匠の表示】」の欄を削除する補正をした。
そうとすれば、原審の平成21年11月10日付けの拒絶の理由について、本願は、平成23年9月28日に提出した手続補正書により、「【本意匠の表示】」の欄を削除する補正がなされているものであり、既に原審の拒絶の理由は解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-01-30 
出願番号 意願2009-4214(D2009-4214) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (L3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邊 久美 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 早川 治子
杉山 太一
登録日 2012-03-09 
登録番号 意匠登録第1437970号(D1437970) 
代理人 瀬川 幹夫 

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