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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1253438 
審判番号 不服2011-18909
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-01 
確定日 2012-02-28 
意匠に係る物品 エアーコンディショナー用リモートコントローラー 
事件の表示 意願2010-30215「エアーコンディショナー用リモートコントローラー」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,2010年(平成22年)12月17日の出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである(別紙第1参照)。
そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載した本意匠(2010年意匠登録願第30199号(意匠登録第1418123号)の意匠)に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は,審判の請求と同時である,2011(平成23年)年9月1日付け手続補正書の提出によって,願書の記載中の「本意匠の表示」を削除する補正をした。よって,原査定の拒絶の理由は解消され,その理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2012-02-10 
出願番号 意願2010-30215(D2010-30215) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 光太郎 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 橘 崇生
下村 圭子
登録日 2012-03-16 
登録番号 意匠登録第1438457号(D1438457) 

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