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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C6
管理番号 1256319 
審判番号 不服2011-17229
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-10 
確定日 2012-04-17 
意匠に係る物品 冷蔵庫 
事件の表示 意願2010- 3779「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成22(2010)年2月19日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、形態を願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
これに対し、原審が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとして拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁が平成15(2003)年10月6日に発行した意匠公報記載の意匠登録第1186939号の意匠であり、意匠に係る物品を「冷蔵庫」とし、形態を同公報に記載されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は意匠に係る物品が一致し、その形態においても、外形全体を横幅が奥行きよりもやや短い縦長の略直方体状とし、正面に、縦中央やや下寄りの位置で上下に2分割した開き扉を配し、この扉は前面を平面視緩やかな外膨らみ状とし、その左右側稜部には、上扉と下扉にわたって、縦帯状のカット面を全高一杯に形成し、上扉と下扉の左側面に形成した取っ手は、それぞれ縦長矩形状に凹ませたものとして、上扉と下扉の境界部に近接して設けているとする共通点が主に認められる。
しかし、各部の具体的な態様を観察すると、相違点として、(1)左右側稜部の縦帯状のカット面につき、本願意匠は内側を扉前面よりも浅く段落ちさせて、その外側を丸面状としたのに対し、引用意匠は外側に傾斜する平坦面とした点、(2)取っ手につき、本願意匠は上扉と下扉の右側面にも設けてその上を一回り大きく縦長矩形状にふさいだのに対し、引用意匠は右側面には設けていない点、(3)操作部につき、本願意匠は上扉と下扉の間に左右両端まで横長帯状に操作パネル部を設け、その表面を上側傾斜面の方が広い縦断面視略「く」の字状として、上側傾斜面の中央やや右寄りにまとめて、表示部及びボタン類を横1列に配したのに対し、引用意匠は上扉の中央に横長矩形状に枠取られた操作パネル部を設け、この枠内を左1:右2の割合で分割して、左方に上下2列にボタン類を配し、右方に表示部とボタン類を横1列に配した点が主に認められる。
そして、このうち(1)の左右側稜部のカット面は、取っ手が近接して設けられ、扉の開閉時において頻繁に手が触れる部位であることから、その相違は看者の注意を惹くものであって、冷蔵庫全体としてやや距離を置いた状態で観察する場合においても、当該カット面の相違は、正面全体に柔らかい印象を与えるかシャープな印象を与えるかという相違をもたらすものとなっており、また、(2)の取っ手の相違も、両開き機能を有するか有しないかという使い勝手に影響を及ぼす相違として、看者の注意を惹くものであるから、これらの相違は類否判断に大きな影響を及ぼすものである。そして、(3)のうちの特に操作部の位置の相違は、冷蔵庫に向かって水平目線で操作するか下方目線で操作するかの相違や、上扉の開閉状態に左右されることなく操作が可能か否かという使用上の大きな相違をもたらすものであるから、この相違が類否判断に及ぼす影響は極めて大きい。加えて操作部には、操作パネル部自体の形状や表示部とボタン類の具体的な配置態様等の相違も認められるものであって、これらの相違が相俟った視覚効果は、既に共通点のそれを凌駕し、生起する美感を異にしていると認められる。
したがって、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2012-03-30 
出願番号 意願2010-3779(D2010-3779) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 住 康平温品 博康前畑 さおり 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 早川 治子
杉山 太一
登録日 2012-05-11 
登録番号 意匠登録第1443396号(D1443396) 
代理人 平井 良憲 

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