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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H7
管理番号 1262893 
審判番号 不服2009-6783
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-04-01 
確定日 2009-09-15 
意匠に係る物品 火災警報器 
事件の表示 意願2008- 10651「火災警報器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
1 本願意匠
本件審判の請求がなされた意匠登録出願は、2008年(平成20年)4月25日に出願されたものであって、出願書類の記載によれば、物品の部分について意匠登録を受けようとするものであり、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「火災警報器」とし、意匠登録を受けようとする部分の形態を願書の記載および添付図面に記載したとおりとしたものである。(審決に添付の「図面第1」)

2 審査における拒絶理由の要旨
本願意匠に係る物品分野において、本体形状の基本的な構成として、円筒形を同心にして積み重ねた造形とするのは、出願前から極普通に行われているところ、本願意匠は、本体形状を直径の異なる扁平な円筒形を中心を合わせて重ね、その重ね合わせ面のはみ出た部分を部分意匠として意匠登録を受けようとする部分としているが、直径の異なる円筒形を重ねた面のはみ出た部分に殊更の意匠的創作がなされているとは認められないから、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ、意匠法第3条第2項の規定に該当する。

3 審判請求の要旨
煙を検知するタイプの火災警報器においては、上昇した煙を効率よく煙流入口に流入させ、煙の量を感度よく検出するため、例えば甲1号証(審決に添付の「図面第2」)の斜視図に示されるように、煙流入口の下部は煙の上方への流れを妨げない構成態様とするのが、通常、当業者が創作し得る構成態様である。これに対して、本願意匠は、上部ケース部外周端から水平に張り出した略リング状に表れる鍔部分、すなわち、本物品を天井に取り付けた場合に煙流入口の下方に存在する鍔部分で煙の上方への流れを妨げるような構成態様とし、当業者が想到し得る構成態様とは逆のあたかも煙が煙流入口に流入しにくいような構成態様であるから、容易に創作し得ないものである。

4 当審判の判断
本願意匠は、意匠に係る物品を「火災警報器」とし、その意匠登録を受けようとする部分は、設置した状態において上方となる筐体の上部(以下、「筐体上部」という。)よりもやや太径の扁平略短円筒状の筐体の下部(以下、「筐体下部」という。)の上面であって、筐体上部の煙流入口の周囲に形成した円環状の平滑面部分である。
この種物品分野において、本願意匠の出願日前に、筐体上部よりも筐体下部をやや太径の扁平な略短円筒状に形成した態様のものは見受けられるが、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ及び範囲と共通する構成態様のものは見受けられず、また、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の形状を本願意匠のように形成することが公然知られていたとは言えない。
なお、意匠登録第1333427号の意匠及び意匠登録第1363220号の意匠は、いずれも本願の出願人と同一人の出願に係り、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ及び範囲と共通する部分を形成し、その形態についても共通している点が認められるものであるが、本願意匠は、両登録意匠の意匠公報の発行日前であって2007年(平成19年)4月1日以降に出願したものである。
したがって、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が公然知られた形状に基づいて、火災報知器の部分について容易に創作することができたものであるとは言えない。

5 結び
以上のとおりであるから、本願意匠は、意匠法第3条第2項の規定により拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願意匠について、他に拒絶すべきものとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-08-31 
出願番号 意願2008-10651(D2008-10651) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橘 崇生 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 並木 文子
鍋田 和宣
登録日 2009-10-02 
登録番号 意匠登録第1372347号(D1372347) 

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