ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G1 |
---|---|
管理番号 | 1264238 |
審判番号 | 不服2012-3065 |
総通号数 | 155 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2012-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-02-17 |
確定日 | 2012-09-07 |
意匠に係る物品 | 肉用枠箱 |
事件の表示 | 意願2011-5846「肉用枠箱」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,2010年9月15日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,2011年(平成23年)3月14日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「肉用枠箱」とし,その形態を願書の記載及び願書に添付した写真に現されたとおりとしたものである。(別紙第1参照) 原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用した意匠は,本願出願前,2010年8月19日に特許庁普及支援課が受け入れた,2010年7月31日発行の『国際事務局意匠公報(CD-ROM番号:No.06/2010)』に記載された国際意匠登録第DM/072997号の折り畳み枠箱(Foldable crate)の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH22506222号。以下,「引用意匠」という。)であって,その形態は,同公報の図面に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照) 両意匠を対比すると,両意匠は意匠に係る物品が共通しており,その形態においても,全体構成が平面視長方形の底板と四方の折り畳み式略横長長方形側板からなる上面開口の直方体浅底箱である点,対面する側板をそれぞれ同一形状とし,各側板周囲には縁部を形成して上部中央には扁平な略隅丸逆等脚台形状の握り孔を設けた点,短側板の握り孔下方に左右両側端まで延伸するロックレバーを設けた点,その下方部は外側に向かって台地状に膨らむ膨隆面とした点,長側板を縦に略三等分して,左右区画には外側に向かって台地状に膨らむ膨隆面を,中央区画には外側に向かって略糸巻き形状に膨らむ膨隆面をそれぞれ形成した点,また各膨隆面には通気孔を設けた点が,主として共通する。 しかしながら,両意匠は,膨隆面に設けた通気孔の態様について,本願意匠は,長側板左右区画の上部にやや大きめの略角丸正方形状のものを二つ並べて配置したのに対して,引用意匠では,ごく小さな略横長小判形状のものを短側板には右に縦2列,長側板には中央区画及び左区画部に縦列状に配した点,そして,ラベル支持片の態様について,本願意匠は,長側板左区画内の左右両下隅に,長い支持片を,それぞれ内側から上部にかけた部分を開放状態として設け,これらの中間に,短い支持片を,下方を除いた三方を開放状態として設けたのに対して,引用意匠は,短側板下方中央部に間隔を広く取って,同じ長さの3個の支持片を,それぞれ下方を除いた三方を開放状態として設けた点が主に相違している。 この種物品は,主として食品を運搬するための運搬用荷箱として使用するものであることから,その使用態様等を考慮すると,通気孔についての相違点は,排水や通気程度という当該物品が発揮することを期待される機能に直接関係するものであり,また,ラベル支持片の態様についての相違点は,中に収納した物品情報の提示位置や,ラベル保持状態等の使い勝手などに直結するものである。そして,これらの相違点は,いずれも看者のよく目に付く部位についてのものであるから,両意匠の類否判断に及ぼす影響は非常に大きい。前記共通点が及ぼす影響が類否判断を決定付けるまでには到らないものであるのに対して,相違点全体としては両意匠の類否判断を決定付けていると言いうるものであり,相違点の印象は,共通点の印象を凌駕するものであるから,両意匠は,意匠全体として類似すると言うことはできない。 以上のとおりであって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできないから,同条同項柱書によって,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審においてさらに審理した結果,本願意匠について,他に拒絶すべきものとする理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
|
審決日 | 2012-08-24 |
出願番号 | 意願2011-5846(D2011-5846) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(G1)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中村 純典、並木 文子 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
早川 治子 瓜本 忠夫 |
登録日 | 2012-10-05 |
登録番号 | 意匠登録第1454614号(D1454614) |
代理人 | 岡田 全啓 |