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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F4
管理番号 1264261 
審判番号 不服2012-4992
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-15 
確定日 2012-10-12 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2011-13681「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,意匠法第4条2項の規定の適用を受けようとする,平成23年(2011年)6月16日付けの意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「包装用容器」とし,その形態を願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。

2.原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原審における拒絶の理由は,本願意匠が,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠,若しくは,その出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に類似する意匠と認められるので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するというものであって,具体的には下記のとおりである。

「この意匠登録出願の意匠は,その出願前に日本国内又は外国において,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の意匠(以下「引用意匠」という。)に,以下の判断により,類似するものと認められますので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)に該当します。

電気通信回線の種類 インターネット
掲載確認日(公知日) 2009年 5月25日
受入日 特許庁意匠課受入2009年 5月29日
掲載者 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
表題 Sephora: Shiseido Benefiance NutriPerfect EyeSerum: Fine Lines & Wrin
掲載ページのアドレス http://www.sephora.com/browse/product.jhtml?id=P230403&categoryId=B15#
に掲載された「包装用容器」の意匠(別紙第2参照)
(特許庁意匠課公知資料番号第HJ21004448号)」。

3.当審の判断
本願意匠と引用意匠を対比すると,意匠に係る物品は,「包装用容器」で一致している。
そして,両意匠の形態においては,全体が,略縦長円筒状のものであって,上端に吐出ノズルを備えた容器本体部と,それに冠着したフタとで成り,該フタの上面が略半球状であり,容器全体の側周面上下方向中央部分,すなわち,フタ最大幅箇所から容器本体最大幅箇所までの長さの部分(以下,「中間部」という。)が,正面視略凹弧状に形成され,容器本体部下端部がすそすぼまりとなっている点で共通している。
これに対し,(A)正面視での容器全高に対する最大横幅につき,本願意匠の最大横幅が,高さの約4割であるのに対し,引用意匠は,約3割である点,(B)正面視での最大横幅に対するウエスト幅(最小幅(両意匠共に,フタ下端と容器本体部上端の幅))につき,本願意匠のウエスト幅は,最大横幅の約8割であるのに対し,引用意匠は,約9割である点,(C)容器全高:上端部高さ(フタ上端からフタ最大幅箇所までの長さ):中間部長さ:下端部高さ(容器本体最大幅箇所から容器本体下端までの長さ)につき,本願意匠は,約26:4:17:5であるのに対し,引用意匠は,42:4:33:5である点,(D)本願意匠は,回転体形状であるのに対し,引用意匠は,側面視の形状が不明である点,等で主に相違する。

(3)両意匠の類否判断
本願意匠と引用意匠の共通点及び相違点を検討すると,共通点は両意匠の態様を概括したに過ぎないものであり,とりわけ,引用意匠の中間部が略凹弧状をなすのは正面視した場合に限られ,ごく限られた視点からの共通性に過ぎないものであるからこの共通性のみをもって両意匠の類否判断を決定付けるものとすることはできないのに対して,具体的構成態様に係る相違点である各部の寸法の相違により,そして,それらの相違があいまって醸成する印象により,本願意匠は,ずんぐりとして太く,ウエストのくびれが認められると同時に,上側膨出部(凹弧状中間部上端からフタ最大幅箇所を経て,フタ上端までの部分。以下同じ。)と下側膨出部(凹弧状中間部下端から容器本体最大幅箇所を経て,容器下端までの部分。以下同じ。)が大きく,おおむね繭型と認識できる回転体形状であるのに対して,引用意匠は,側面視からの態様は不明で,正面視における,ウエストのくびれ度合いが小さく,なおかつ中間部の長さが長く,加えて,上側膨出部が上端に寄り,下側膨出部が下端に寄っていることから,略角丸長方形を基礎としたものと認識できる形であることから,この需要者に注目される全体形状の相違は,類否判断に大きな影響を与える。
したがって,両意匠の意匠に係る物品は一致しているが,その形状については,両意匠の共通点及び相違点を総合的に判断すると,相違点全体は,共通点が生じさせている共通感をしのいで,見る者に両意匠が別異であるとの印象を与えており,本願意匠は,引用意匠に類似するということはできない。

4.結び
以上のとおりであって,本願意匠は,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,同条同項柱書によって,本願意匠を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2012-09-27 
出願番号 意願2011-13681(D2011-13681) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕和 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 下村 圭子
橘 崇生
登録日 2012-10-26 
登録番号 意匠登録第1456102号(D1456102) 
代理人 特許業務法人あーく特許事務所 

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