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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D7
管理番号 1265880 
審判番号 不服2012-4152
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-02 
確定日 2012-09-18 
意匠に係る物品 椅子 
事件の表示 意願2011- 11990「椅子」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、2011年(平成23年)5月27日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を「椅子」とし、形態を願書及び願書に添付した図面に記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。
これに対し、原審が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとして拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁が2001年(平成13年)5月14日に発行した意匠公報記載の意匠登録第1108633号の意匠であり、意匠に係る物品を「椅子」とし、形態を同公報に記載されたとおりとしたものである(別紙第2参照)。
両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が一致し、その形態においても、全体が、座部、脚部及び背もたれ部から構成され、座部は、やや厚みのある横長の略矩形板状で、脚部は左右一対の脚フレームからなり、脚フレームはそれぞれ長い角材の中間を水平部とし、その前後を等脚台形状の両斜辺をなすように折り曲げて前脚と後脚としたものであり、左右の脚フレームは正面視では垂直であり、座部下面と略同じ高さにある水平部において、前後に平行に配された2本の水平な連結部材によって連結され、この水平部連結部材の上に座部を載置した構成とし、背もたれ部は背もたれと背もたれを支持する背もたれフレームからなり、背もたれは略倒楕円柱状であり、背もたれフレームは座部の下方で左右の脚フレームの内側に近接した位置にあり、前方から後方へ水平に延びた後、斜め上方に向けて折り曲げられ、その上端で背もたれの両側面を挟持している、等の点が主に共通する。
しかしながら、脚部の構成態様において、本願意匠は、脚の下端にそれぞれ略直方体状の連結部品を左右側方に突出するように設け、この突出した部分同士を角棒状の下端連結部材によって前後に連結したものであって、正面視すると、左右の垂直な脚フレームの下端が、それぞれつま先を外方に拡げたように左右対称形の略「L」字形をなし、側面視すると、前脚と後脚の下端が一直線状に連結されて、全体として略等脚台形状をなしているのに対し、引用意匠は、脚の下端にそれぞれ略立方体状の連結部品を設け、棒状の下端連結部材によって、左右の前脚同士及び後脚同士を連結したものであって、正面視すると、水平な下端連結部材と左右の垂直な脚フレームとが略「凹」字状をなして連結し、前脚と後脚の下端同士は連結されていない点で大きく相違し、他にも、本願意匠は、脚部の上方において、前脚同士及び後脚同士が細幅板状の上方連結部材によって左右に連結されているのに対し、引用意匠は、上方連結部材に相当するものがない、等の点が相違する。
そうして、脚部は、椅子全体に占める割合が約半分を占める部位であるところ、各脚の下端において、下端連結部材を前後方向に設けているか左右方向に設けているかの相違は、脚部全体の骨格的な態様に係る相違と認められるものであって、この種のスタッキング可能な椅子において、椅子を積み重ねる際にどの程度の高さにまで持ち上げる必要があるか等の点で使用の態様に大きな影響を及ぼすと共に、着座時においては足裏が接触することがあるか否かの点で座り心地にも影響を及ぼすものであるから、この相違は看者の格別の注意を惹くものであり、脚部の上方において認められる上方連結部材の有無の相違と相俟って、両意匠に異なる美感を起こさせるものとなっている。
したがって、本願意匠は、引用意匠に類似するとはいえないから原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2012-08-31 
出願番号 意願2011-11990(D2011-11990) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 濱本 文子 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 橘 崇生
早川 治子
登録日 2012-11-02 
登録番号 意匠登録第1456590号(D1456590) 
代理人 西教 圭一郎 

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