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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 B2
管理番号 1267049 
審判番号 不服2012-4155
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-02 
確定日 2012-12-03 
意匠に係る物品 靴下 
事件の表示 意願2011- 8560「靴下」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は,2011年(平成23年)4月13日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,意匠に係る物品を「靴下」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)は,願書の記載及び願書添付の写真により現されたとおりのものである。(別紙第1参照)

第2 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠(先行の公知意匠に類似するため,意匠登録を受けることのできない意匠)に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用した意匠(以下,「引用意匠」という。)は,本願出願前,特許庁発行の登録実用新案公報に記載された実用新案登録第3114222号の【図7】に示されたフットカバーの意匠であって,その形態は,同公報に記載されたとおりのものである。(別紙第2参照)

第3 本願意匠と引用意匠との対比
1.意匠に係る物品について
本願意匠の意匠に係る物品は,「靴下」であり,引用意匠の意匠に係る物品は,「フットカバー」であって,表記は異なるが,引用意匠の意匠に係る物品も,靴を履く際に,靴下として使用されるものであり,両意匠の意匠に係る物品は,一致する。

2.形態について
両意匠の形態については,主として,以下のとおりの共通点及び相違点が認められる。
なお,引用意匠は,本願意匠の図の向きに合わせて対比する。
(1)共通点として,
(A)全体は,爪先覆い部,踵覆い部,及び締め紐からなり,平面視すると,全体の形態は,略横長長円形状である点,
(B)爪先覆い部及び踵覆い部は,使用時においては,靴の中に隠れてしまう程度の大きさである点,
(C)締め紐は,一本の連続する細幅紐であって,ループ状を呈している点,
がある。
(2)相違点として,
締め紐の端部につき,本願意匠は,左側面視すると略「V」字状を呈し,踵覆い部の後端頂部で縫着されているのに対して,引用意匠は,踵覆い部の後端頂部より,やや下方の左右縁部に縫着されている点,がある。

第4 本願意匠と引用意匠との類否判断
以上の一致点,共通点及び相違点が,両意匠の類否判断に及ぼす影響を評価し,総合して,両意匠の類否を意匠全体として検討し,判断する。

両意匠は,意匠に係る物品が一致する。
両意匠の形態については,以下のとおりである。
1.共通点の評価
共通点については,いずれも,この種の物品においては,例を挙げるまでもなく,従来から見られる態様であって,両意匠の類否判断に及ぼす影響は微弱なものと言うほかない。

2.相違点の評価
これに対して,両意匠の相違点に係る形態が生じる意匠的な効果は,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼすものと認められる。
すなわち,この種物品の使用時においては,爪先覆い部及び踵覆い部は,靴の中に隠れてしまう部分であるが,締め紐は,足首を締めるために,その全体が露出する部分である。
そうすると,ファッション性が高いこの種物品において,締め紐は,看者の注意を強く惹く部分と認められ,当該締め紐の端部が,本願意匠は,左側面視すると略「V」字状を呈して,踵覆い部の後端頂部で縫着されているのに対して,引用意匠は,踵覆い部の後端頂部より,やや下方の左右縁部に縫着されている点は,全体が単純な構成の中にあっては,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きなものと言わざるを得ず,両意匠が別異であるとの印象を与えるというべきである。

3.小括
そうすると,両意匠の意匠に係る物品は一致するが,両意匠の形態において相違点が共通点を凌駕し,両意匠は,意匠全体として看者に異なる美感を起こさせるものであるから,本願意匠は,引用意匠とは類似しないものである。

第5 むすび
したがって,本願意匠は,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当せず,原査定の拒絶の理由によっては,拒絶すべきものとすることができない。
また,本願について,他に拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2012-11-14 
出願番号 意願2011-8560(D2011-8560) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (B2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 市村 節子 
特許庁審判長 川崎 芳孝
特許庁審判官 遠藤 行久
橘 崇生
登録日 2012-12-14 
登録番号 意匠登録第1459800号(D1459800) 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 野間 悠 

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